中間前払金制度の導入について
2013年9月13日
中間前金払制度とは、当初の前払金に加え、さらに20%以内の工事代金を受け取ることができる制度です。
なお、中間前払金の請求に当たっては、保証事業会社の保証が必要です。
概要
- 支出割合:契約金額の20%以内
- 対象工事:前払金の支払いを受けた1件の契約金額が300万円以上の工事
- 認定条件:
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
要領等
お問い合わせ
総務課
電話:0739-72-2051
ファクシミリ:0739-72-1223