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みなべ町では、工事現場に配置する技術者について、建設業法第26条第3項に規定する工事現場ごとに専任の者でなければならない主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)は、直接的かつ恒常的な雇用関係である者とします。

主任技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係

主任技術者等は、入札の開札日(随意契約による場合にあっては、見積書の提出日)以前、継続して3ヶ月以上の直接的な雇用関係(所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在すること)を有すること。

適用対象

専任で主任技術者等を設置しなければならない請負金額4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)で町から直接請け負う建設業者の主任技術者等を対象とします。

配置予定技術者の確認

「配置予定技術者届出書」の提出

入札執行後、落札者となった旨の通知を受けた日から5日以内に契約を締結していただきますが、入札終了後、「配置予定技術者届出書」に必要事項を記入の上、速やかに提出してください。
なお、提出されないときは、契約の意思が無いものとみなし、契約を締結しないこととなりますので、注意してください。

配置予定技術者届出書(34KB)ワードファイル

適正配置の確認

町では、落札者から提出された「配置予定技術者届出書」を元に、他の工事との重複、営業所専任技術者を確認し、配置予定技術者が工事現場に適正に配置できるかを確認します。

技術者を適正配置できない場合には

確認の結果、工事現場へ適正に技術者を配置できないことが判明したときには、契約を締結しないこととなります。

入札前に、工事現場へ適正に技術者を配置できる見込みがないことが判明したときには、入札を辞退する等の措置をとってください。落札したにも関わらず、技術者が配置できないため契約が締結できない場合には、指名停止等の措置が行われる場合がありますので、留意してください。

お問い合わせ先

総務課 検査係
電話:0739-72-2051
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