本文へ移動

期日前投票制度、不在者投票制度についてお知らせします。

くわしくは、みなべ町選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票日当日、投票に行けない方のために

投票日に、いろいろな事情によりどうしても投票にいけない人は、投票日前でも住所地や滞在先市町村の選挙管理委員会、入院中の病院などで事前に投票することができます。

期日前・不在者投票宣誓書(106KB)PDFファイル

※和歌山県知事選挙(告示日:令和4年11月10日、投票日:令和4年11月27日) 

期日前投票

期日前投票ができるのは

  • 投票日当日、職務または業務(仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭など)に従事すると思われるとき
  • 投票日当日、上記以外の用事などで投票区の区域外に外出、滞在すると思われるとき
  • 投票日当日、出産、手術等により、歩行困難であると思われるとき、 など

投票できる日時

公示日(または告示日)の翌日から、投票日の前日まで(土・日曜日、祝日も投票できます)
投票できる時間は、午前8時30分~午後8時の間です。

投票する場所

みなべ町役場1階 会議室

持参するもの

すでに手元に届いていれば入場券 (無くても、選挙人名簿に載っていれば投票できます) 

※印鑑は必要ありません

その他

受付から投票まで混んでなければ数分で終わります。
ただし、混み合う時間帯の場合、受付で多少お待ちいただく場合があります。
投票日が近くなるほど混み合いますので、早めにおいでください。

他市町村での不在者投票

投票ができる方

  • 仕事や旅行などで投票日当日、みなべ町で投票できない方
  • または、住民票を置いたまま他市町村に住んでいる学生など

投票できる日時

公示日(または告示日)の翌日から、投票日の前日まで

※滞在市町村で選挙が行われている場合、投票できる時間は午前8時30分~午後8時です。

※滞在市町村で選挙が行われていない場合、投票できる時間は滞在市町村の選挙管理委員会の執務時間内〔通常は平日(土・日、祝日除く)の午前8時30分~午後5時〕です。

投票する場所

滞在先市町村の選挙管理委員会

投票の方法

  1. 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入の上、みなべ町選挙管理委員会へ、直接または郵便で投票用紙を請求してください。
  2. みなべ町選挙管理委員会から投票用紙を送ります。
  3. 投票用紙が届いたら、滞在先市町村の選挙管理委員会へ持って行って投票してください。
    その投票用紙は滞在先市町村の選挙管理委員会からみなべ町選挙管理委員会へ郵送されてきます。ですから、日数的に余裕をもって早めに投票してください。

※選挙管理委員会委員長は、投票日当日、投票所が閉じられる時間までに、郵送されてきた投票用紙をその投票所の投票管理者に届けなければなりません。
ですから、投票用紙の郵送が遅れ、投票日当日の早い時間までに着かないと、その投票用紙は無効になる恐れがあります。

その他

くわしくは、みなべ町選挙管理委員会へお問い合わせください

病院などでの不在者投票

投票ができる方

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームなどの施設や、法令で定められた施設に入院、入所中の方

投票できる日

公示日(または告示日)の翌日から、投票日の前日まで

投票する場所

入院、入所している指定病院、指定老人ホームなど

必要なもの

投票用紙請求依頼書(病院などで準備)

その他

指定施設については、みなべ町選挙管理委員会へお問い合わせください

郵便による不在者投票

投票ができる方

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかをお持ちの方で、下記の条件に該当する方は、郵便などによる不在者投票が可能です。

  • 身体障害者手帳を持っている方
    • 両下肢、体幹、移動機能に障害を有し、その障害の程度が1級もしくは2級の方
    • 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸に障害を有し、その障害の程度が1級もしくは3級の方
    • 免疫に障害を有し、その障害の程度が1級から3級の方
  • 戦傷病者手帳を持っている方
    • 両下肢、体幹に障害を有し、その障害の程度が特別項症から第2項症までの方
    • 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸に障害を有し、その障害の程度が特別項症から第3項症までの方
  • 介護保険被保険者証を持っている方
    • 要介護状態区分が要介護5の方

投票にあたって

公示日(または告示日)当日、選挙管理委員会から投票用紙を発送します。受け取ったら、すぐ投票用紙に記入して、早めに郵便等で返送してください。

※選挙管理委員会委員長は、投票日当日、投票所が閉じられる時間までに、返送された投票用紙をその投票所の投票管理者に届けなければなりません。
ですから、投票用紙の返送が遅れ、投票日当日の早い時間までに着かないと、その投票用紙は無効になる恐れがあります。

投票する場所

自宅など

その他

郵便による不在者投票を行うときは、事前に申請の上「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、該当される方はお早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。

※郵便投票証明書の交付を受けた方が、選挙管理委員会に投票用紙などの請求をする場合、請求期限は投票日の4日前までです。
但し、請求は、告示日(または公示日)以前でも可能です。

代理記載制度
「郵便など投票証明書」の交付を受けられる方で、なおかつ次の条件にあてはまり、自分で投票用紙に書けない方は、代理記載人による郵便など投票をすることができます。
この制度を希望される場合には、あらかじめ代理記載人を選挙管理委員会に届け出る必要があります。

  • 身体障害者手帳を持っている方
    上肢または視覚に障害を有し、その障害の程度が1級の方
  • 戦傷病者手帳を持っている方
    上肢または視覚に障害を有し、その障害の程度が特別項症から第2項症までの方

お問い合わせ先

総務課 選挙管理委員会
電話:0739-72-2051 FAX:0739-72-1223

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。

上へ