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みなべ町では、町有地物件の売却を行っております。売却に関する事項等の概要については、次のとおりです。

町有地売却物件

現在のところ、売却物件はありません。

物件の売払に参加する者の資格等

  • 満20歳以上の個人または法人で現金による支払が可能な方
  • 町税等を滞納していない者
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当されない方
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する風俗関連営業その他 これに類する業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用に供しない者

売払いの方法

申込書、納税証明書等を町指定様式に所要事項を記入のうえ、みなべ町総務課へ提出すること。

契約保証金

売買価格の10%以上の額(売買代金に充当)とする。ただし、契約締結時に売買代金を一括して納付する場合は不要。

契約締結及び契約

買受者は契約を締結後、町が発行する納入通知書により、町が指定する日までに売買代金(契約保証金を納付している場合は、契約保証金差引額)を一括して納付しなければならない。

売払いの無効

  • 参加する資格がない者
  • 当該売払いについて不正行為を行った者
  • 契約の売買条件等に違反した者

付帯条件

  • 契約書の印紙税、名義変更および登記等の手続きの費用は、買受者の負担とします。
  • 引渡しは、現況のまま(本地上に存在する工作物等を含む)で行います。境界等詳しくは現地でご確認ください。
  • 物件の買受者への引渡し後の土地の変形等の問い合わせについては一切応じません。

お問い合わせ先

総務課
電話:0739-72-2051 FAX:0739-72-1223
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