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いわゆる野焼きは、一部の例外を除いて法律によって禁止されています。

ドラム缶焼却、ブロック積焼却、穴を掘っての焼却は野焼きと同じです。
物を焼くと、必ず煙が出ます。特にビニールやナイロン系、プラスチック系の物を焼くと、有害物質が煙となって空気を汚す原因になります。

また、焼け残った灰にも有害物質が含まれている可能性があります。
家庭などのごみは、指定された日に確実に分別してごみ収集場所へ出して下さい。

一人一人の心づかいで自然環境を大切にしましょう。

家庭用小型焼却炉もダメ

家庭用小型焼却炉は使えません。

「人類が生んだ史上最強の毒物」ともいわれるダイオキシン、そのほとんどがごみを燃やすことで発生することはご存じだと思われます。
「少しぐらいいいだろ」と、野焼きをしたり、庭先に置いた小型焼却炉でごみを燃やしたりしていませんか。上記の通り野焼きはもちろんですが、小型焼却炉でごみを燃やすことも禁止されています。

平成14年12月から適用されている廃棄物焼却炉の構造基準

  1. 空気取り入り口と煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することがなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できること
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行えること
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつゴミを燃焼室に投入できること
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること

以上の基準は、これまで規制されていなかった家庭用小型(簡易)焼却炉にも適用されていますが、市販されているほとんどの家庭用小型(簡易)焼却炉は基準を満たしていないので、平成14年12月以降は使えなくなっています。

お問い合わせ先

生活環境課
電話:0739-72-3605 FAX:0739-72-4187
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