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児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

ひとり親家庭への給付について

令和3年3月から障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します。

支払回数の変更について

平成31年11月から、支払回数が年3回から年6回に変わります。
「児童扶養手当」が年6回支払になります.pdf(131KB)PDFファイル

支給制限に関する所得の算定方法変更について

平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
「児童扶養手当」についての大切なお知らせ.pdf(500KB)PDFファイル

公的年金との併給について

平成26年12月から児童扶養手当と公的年金との併給ができるようになります

児童扶養手当の対象となる児童

日本国内に住所があり、次の支給要件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童を監護している父または母、もしくは、父または母に代わって養育している方(以下、養育者といいます)。

  1. 離婚・・・父母が婚姻を解消した児童
  2. 死亡・・・父または母が死亡した児童
  3. 障害・・・父または母が政令で定める障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童
  4. 生死不明・・・父または母の生死が明らかでない児童
  5. 遺棄・・・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 保護命令・・・父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
  7. 拘禁・・・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の女子・・・婚姻によらないで生まれた児童
  9. その他・・・父・母とも不明である児童

ただし、次のような場合は対象となりません。

  1. 対象児童や父または母が日本国内に住んでないとき
  2. 父または母が婚姻関係にあるとき(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
  3. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害該当の場合を除く)
  4. 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害該当の場合を除く)
  5. 児童が児童福祉施設に入所しているときや、里親に委託されているとき

児童扶養手当の月額と支払日について

認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定された口座に支払いされます。

支払月

1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。

手当の額(令和5年4月から)

月額 全部支給 一部支給
第1子 44,140円 44,130円~10,410円
第2子

10,420円加算

10,410円~5,210円加算
第3子以降(1人につき) 6,250円加算 6,240円~3,130円加算

※一部支給の手当額は、所得に応じて決定されます。

支払日(令和5年4月~令和6年3月)

支払日 支給対象月
令和5年5月11日 令和5年3月分~令和5年4月分
令和5年7月11日 令和5年5月分~令和5年6月分

令和5年9月11日

令和5年7月分~令和5年8月分

令和5年11月10日 令和5年9月分~令和5年10月分
令和6年1月11日 令和5年11月分~令和5年12月分
令和6年3月11日

令和6年1月分~令和6年2月分

支払月の11日が、土、日、祝日の場合は、繰り上げて支給されます。 

一部支給額の計算方法

所得が限度額以上の場合については、一部支給となります。

所得制限限度額については、下表をご覧ください。

手当額 = 44,130円-(所得額-所得制限限度額※)×0.0235804
2人目加算 = 10,410円-(所得額-所得制限限度額※)×0.0036364
3人目以降加算(1人につき)= 6,240円-(所得額-所得制限限度額※)×0.0021748

※所得制限限度額は、全部支給の所得を用い、扶養親族等の人数に応じて金額が変わります。
(例) 扶養親族0人 → 49万円、扶養親族1人 → 87万円、扶養親族2人 → 125万円

所得制限限度額表 

扶養親族等の数 請求者本人(本人) 扶養義務者(注)
全額支給 一部支給
0人

49万円未満

192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算

※扶養義務者とは、請求者と同居している請求者の直系血族、(父母、祖父母、兄弟姉妹等をいいます。

所得制限について

  1. 請求者(本人)の前年(1月から10月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の所得制限限度額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
  2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の所得制限限度額に次の額を加算した額になります。
    1. 請求者(本人)の場合は
      1. 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
      2. 特定扶養親族1人につき15万円
    2. 扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)

所得額の計算方法

所得額=(年間収入金額-必要経費)+前年中の養育費の8割相当額-80,000円(一律控除額)-(下記の諸控除)

控除等の種類 控除額
社会保険料相当額(一律控除) 80,000円
普通障害者・勤労学生控除・普通寡婦控除 270,000円
特別障害者 400,000円

ひとり親控除

350,000円
雑損・医療費・配偶者特別控除(限度33万)小規模企業共済等掛金控除 当該控除額

※請求者が母(父)の場合は、寡婦控除・ひとり親控除は控除対象となりません。 (養育者・扶養義務者が対象)

一部支給停止措置について

児童扶養手当については、手当を受けてから、次のうちいずれか早い方を経過した場合、原則として手当額が2分の1となります。

  1. 支給開始月(申請した日の翌月。全部支給停止期間を含む。)の初日から起算して5年を経過したとき
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき

※支給要件に該当するに至った日 → 離婚日、未婚で出産した日など
ただし、次のいずれかの除外事由に該当された方は、手続きをして頂くことにより減額になりません。

除外事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障がいがある
  4. 負傷又は疾病等により就業が困難である
  5. あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

いずれかの除外事由に該当される場合は、必要書類を提出いただければ、一部支給停止措置の適用除外となり、それまでどおりの支給となります。必要書類はおおよそ2か月前に該当者に送付しますので、提出をお願いします。
なお、いずれにも該当されない場合は、母等に対する手当は上記の1または2のどちらか早い月から、一定の率で減額されます。(減額の率は手当の2分の1は超えません。)

児童扶養手当の受給申請

手当を受けるには、住民福祉課で下記の書類を添えて申請手続きを行ってください。和歌山県知事の認定を受けた後、支給されます。

申請に必要なもの

  1. 申請者と児童の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録済証明書)(注1)
  2. 申請者の個人番号カード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)(注2)
  3. 2.がない場合は、申請者の個人番号通知カードおよび官公署が発行した顔写真付きの本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等)
  4. 児童および同居する扶養義務者(申請者の父・母・祖父母・兄弟姉妹・子など)の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  5. 申請者名義の預金通帳
  6. 年金支給額のわかる書類
  7. その他必要な調査書類(保護命令・事実婚の解消・住所要件・監護事実等)

(注1) 離婚直後は新しい戸籍謄本がすぐにはできないため、「離婚届受理証明書」でも受付可。
後日戸籍ができ次第、速やかに提出してください。離婚・死別による申請には、現在の戸籍にその記載がない場合は、その旨記載のある戸籍もあわせて必要となりますのでご注意ください。

(注2) 同居の家族(別世帯も含む。)の個人番号(マイナンバー)に関する書類(委任状等)も、申請時には必要となりますので、該当の場合はご注意ください。

現況届の提出

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月末までに「現況届」を提出していただきます。

この届は、毎年8月1日現在の状況を把握し、児童扶養手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切なものです。提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。

また、2年間、現況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
現況届の用紙は8月初め、受給者の皆さんに送りますので、記入押印の上、住民福祉課へ提出してください。

注意事項

手当の受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月からの手当額を後日全額返還していただくことになります。

また、受給資格がないにもかかわらず、偽りその他の不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処することがありますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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