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国民年金制度は、社会全体での世代間扶養の仕組みに保険料納付という自助努力を組み合わせて、老後の生活を確実に保障する唯一の仕組みです。
そして、国民年金保険料は、世代間扶養による世代を越えた支え合いのための大切な原資です。

国民年金保険料の金額

国民年金保険料は月額16,520円です。(令和5年度)

付加保険料

国民年金保険料16,520円(令和5年度)のほかに月額400円の付加保険料を納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度があります。

国民年金保険料の申請免除

保険料納付が経済的に困難な方は、次の免除制度がありますので、住民福祉課の窓口で申請してください。本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど)をご持参ください)。
対象となるのは、前年の所得(収入)が少なく保険料を納めることが難しい方で、一定基準の所得以下の方です。

全額免除

保険料の全額を免除します。

※所得基準→ (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

4分の3免除

保険料の4分の3を免除します。しかし、4分の1の保険料を納めないと未納期間として取り扱われます。

※所得基準→ 基準所得額88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

半額免除

保険料の半額を免除します。しかし、半額の保険料を納めないと未納期間として取り扱われます。

※所得基準→ 基準所得額128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

4分の1免除

保険料の4分の1を免除します。しかし、4分の3の保険料を納めないと未納期間として取り扱われます。

※所得基準→ 基準所得額168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

一部免除(一部納付)の世帯構成別の所得基準のめやす

世帯構成 全額免除 一部免除(一部納付)
4分の3免除
(4分の1納付)
2分の1免除
(2分の1納付)
4分の1免除
(4分の3納付)
4人世帯 (夫婦と子ども2人) 172万円 240万円 292万円 345万円
2人世帯 (夫婦のみ) 102万円 152万円 205万円 257万円
単身世帯 67万円 103万円 151万円 199万円

免除された場合の保険料と年金額

免除の種類 全額免除 一部免除(一部納付)
4分の3免除
(4分の1納付)
2分の1免除
(2分の1納付)
4分の1免除
(4分の3納付)
支払う保険料 (令和5年度分) 0円 4,130円 8,260円 12,390円
受け取る年金額 満額の2分の1 満額の8分の5 満額の8分の6 満額の8分の7

追納制度

上記の免除には、10年前までの免除期間について保険料をさかのぼって納付できる追納制度があります。(ただし、免除申請の承認後2年度が経過すると、保険料に一定の金額が加算されます)
追納すると、この期間は減額されない年金を受け取れます。

学生納付特例制度

学生である期間中は保険料の納入を猶予し、社会人になってから支払う制度です。

猶予を受けるためには、本人の申請が(学生である期間中)毎年必要です。
なお、前年度に、この制度の承認を受け、引き続き今年度の在学していると考えられる方には、4月初め、日本年金機構から申請書が送られてきますので、その申請書に記入の上、4月末までに返信すればOKです。住民福祉課の窓口へ来ていただく必要はありません。

※新たに学生となる方は、住民福祉課の窓口へおいでください。

対象は、大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校、その他の教育施設に在学する(夜間・定時制・通信教育課程も含む)学生で、前年所得が一定基準額以下※の方です。

※所得基準→ 所得基準額128万円+扶養親族数×38万円+社会保険料控除等

納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人の所得が基準額※以下の場合、親と同居していても、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。本人が結婚している場合でも、本人と配偶者の所得が一定基準額以下であれば対象になります。

※所得基準→ (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(独身の場合の所得基準額は67万円)

猶予を受けるためには、住民福祉課へ申請が必要です。

若年者納付猶予制度、学生納付特例制度とも、申請をして認められると、猶予された期間は、老齢基礎年金額には反映されませんが、年金の受給資格要件(25年)に参入されます。また、満額の年金は、10年以内に保険料を納付することで受けられます。ただし、猶予申請の承認後2年度以上経過すると一定の利子が加算されます。
また、猶予期間中にもし障害を負ったり、死亡したりした場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。ただし、猶予前に未納があった場合などは、これらの年金が受け取れないことがありますのでご注意ください。

産前産後免除

国民年金国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

(注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

(注)産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

(注)出産予定日の6か月前から届出可能です。ただし、届出できるのは平成31年4月からです。

第3号被保険者の特例

第3号被保険者(会社員や公務員などに扶養される年収130万円未満の主婦など)は、自分で保険料を納めなくても老後年金を受け取れます。

第3号被保険者になった時点で配偶者(第2号被保険者)を雇用している事業主への届け出が必要ですが、届け出がされていないなどで空白期間(保険料未納状態)になってしまう例が多く見られました。
後日届け出た場合、これまでは、さかのぼって第3号被保険者期間と認められる空白期間は最高2年間まででした(認めら れた期間分、年金が増額されます)。それが平成17年度から、届け出をすると、空白期間がすべて第3号被保険者期間と認 められるようになっています。「何年も前に勤めをやめて会社員の夫の扶養になったが届け出を忘れている」という方は、年金事務所へ届け出てください。

国民年金の納付方法

第1号被保険者の方は、日本年金機構から送付される納付書で、銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働 金庫の窓口、またはコンビニなどで保険料を納めてください。なお、金融機関からの口座振替を利用していただくと便利で確実です。また、クレジットカードによる納付も可能です。

第2号被保険者の保険料は、厚生・共済各年度制度から支払われます。

第3号被保険者の方は自分で支払う必要はありません。

前納制度(納付書による前納)

前納制度は、納付書で保険料をまとめて支払うと割引される制度で、1年分前納と半年分前納があります。

口座振替早割引制度

口座振替早割引制度は、当月分保険料を当月に口座振替(例 :4月分を4月末に引き落とし)する制度で、1か月あたり50円が割引されます。1年間にすると600円のお得です。
なお、利用される場合、初回分のみ前月分と当月分が一緒に引き落とされますのでご注意ください。

前納制度と口座振替早割引制度の併用

前納制度と口座振替早割引制度を併用するとさらにお得です。

令和5年度の振替方法別割引額

振替方法 1回あたりの納付額 割引額 振替日
2年前納 385,900円 16,100円

4月末日

1年分前納 194,090円 4,150円 4月末日
6カ月前納 97,990円 1,130円 4月末日
11月末日
当月末振替(早割) 16,470円 50円 毎月末
翌月末振替(割引はありません) 16,520円 なし 翌月末

※振替日が休日の場合は翌営業日に振替されます。

前納制度や口座振替早割引制度を利用するには

前納制度や口座振替早割引制度を利用するには、手続きが必要です。
金融機関や郵便局、年金事務所へ、年金手帳や納付書など基礎年金番号の分かるものと通帳、届出印を持参して、手続きしてください。
なお、2年分前納・1年分前納(4~3月分)や、4月~9月の半年分前納を希望する方は、2月末までに手続きをしてください。

関連リンク

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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