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年をとって働けなくなったとき、病気やケガでからだが不自由になったとき、夫が亡くなったときなどに収入の道が閉ざされることがあります。こうしたときに生活を保障するのが年金です。
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる人を除いて、国民年金の被保険者になることになっています。
また、20歳未満または60歳以上であっても、被用者年金制度の加入者は、国民年金の被保険者になることになっています。

国民年金の被保険者

強制加入(必ず加入しなければならない方)

日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入しなければなりません。
加入者はその状況によって、次の3種類に区別されています。未加入の方は、住民福祉課で手続きをしてください。

第1号被保険者 第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない方。
例えば、農業従事者、漁業従事者、商業従事者、学生などがその対象です。
サラリーマン、OLの方でも退職すれば第1号被保険者となります。
第2号被保険者 厚生年金の被保険者、または共済組合員。
この場合は、本人が改めて手続きをする必要はありません。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。
第2号被保険者の配偶者になったとき、健康保険などの被扶養者届と一緒に第2号被保険者の事業主等に提出し、事業主等が社会保険事務所に届け出ます。

任意加入(希望すれば加入できる方)

  1. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  2. 年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない方や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の方
  3. 60歳未満で厚生年金保険または共済組合の老齢(退職)年金を受けられる日本国内に住んでいる方
  4. 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる方、または日本人で海外に住んでいる方(ただし、受給期間を満たすまで)

こんなときは届け出を

すでに国民年金に加入している被保険者でも、住所が変わったり、被保険者の種類が変わったり、就職した場合は手続きが必要です。年金手帳と印鑑を持って、早めに住民福祉課へお越しください。

こんなとき 届け出に必要なもの
会社員や公務員でない人が20歳になったとき 印鑑、学生は学生証
会社員や公務員でなくなったとき 年金手帳、印鑑、脱退証明書等
住所や氏名が変わったとき 年金手帳、印鑑
会社員や公務員の夫(妻)に扶養されなくなったとき 本人の年金手帳、印鑑、健康保険証
被保険者が亡くなったとき 本人の年金手帳、印鑑、健康保険証

関連リンク

日本年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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