養子を迎えるとき-養子縁組届
2013年9月11日
養子を迎えるときは、届け出なければなりません。
届出に必要なもの
- 養子縁組届
(記載すべき事項がすべて記載され、届出人・証人の署名がされたもの) - 養親と養子の戸籍謄本、各1通(みなべ町に本籍がない場合)
- 養親、または養子の住所が異動する場合は、住民異動届が必要です。
みなべ町に住所がある方は下記も必要です。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 各種手当用振込先口座番号(対象者のみ)
届出期限
届出の日から法律上の効力が発生します。
届出人
養親と養子。(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
届出場所(次のいずれかの市区町村役場になります)
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
※みなべ町へ届出する場合、平日は住民福祉課、高城支所、清川支所で受け付けします。
※平日の執務時間外と休日は、みなべ町役場の宿直・日直で届出を受けます。
ただし、その場合は届書を預かるだけですので、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民福祉課へお越しください。
その他の手続き
手続き | 申請課 | |
---|---|---|
児童手当の申請 | 住民福祉課 | 高城支所 清川支所 |
国民健康保険に加入している方は、保険証の手入れ | 住民福祉課 | 高城支所 清川支所 |
お問い合わせ
住民福祉課
電話:0739-72-2161
ファクシミリ:0739-72-2191