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離婚届

届出に必要なもの

  • 離婚届書
    (記載すべき箇所がすべて正確に記載され、届出人・証人の署名などなされたもの)
  • 協議離婚の場合は、届出人の本人確認できる証明書
    (マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 調停離婚の場合は、調停証書の謄本
  • 審判・裁判離婚の場合は、審判・判決の謄本と確定証明書

みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。

  • 国民健康保険証(加入者のみ)

届出期限

  • 協議離婚の場合は、届出の審査・受理により離婚が成立します。
  • 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内に届出なければなりません。
  • 審判・裁判離婚の場合は、審判・裁判の確定日から10日以内に届出なければなりません。

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 調停・審判・裁判離婚の場合は、その申立人

届出場所(次のいずれかの市区町村役場になります)

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地

※みなべ町へ届出する場合、平日は住民福祉課、高城支所、清川支所で受け付けします。

※平日の執務時間外と休日は、みなべ町役場の宿直・日直で届出を受けます。
ただし、その場合は届書を預かるだけですので、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民福祉課へお越しください。

その他の手続き

手続き 申請先
国民健康保険に加入している方は、保険証の手入れ 住民福祉課 高城支所
清川支所
児童手当を受給している方は、必要に応じた手続き 住民福祉課 高城支所
清川支所
児童扶養手当を申請する場合は、所定の手続き 住民福祉課
ひとり親医療の申請をする場合は、所定の手続き 住民福祉課

日本人と外国人との間の離婚届

届出に必要なもの

  • 離婚届書
    (記載すべき箇所がすべて正確に記載され、届出人・証人の署名などなされたもの)
    (裁判による場合は証人は不要)
  • 届出する市町村に住民登録がないときは住民票の写し(裁判離婚の場合は不要)
  • 外国人の国籍を証明するもの(パスポートなど)
  • 協議離婚の場合は、届出人の本人確認できる証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 調停離婚の場合は調停証書の謄本
  • 審判・裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書

みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。

  • 国民健康保険証(加入者のみ)

届出期限

  • 協議離婚の場合は、届出の審査・受理により離婚が成立します。
  • 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
  • 審判・裁判離婚の場合は、審判・裁判の確定日から10日以内
  • 外国の裁判の場合は3か月以内

届出人

  • 日本人同士の場合と同じです。
  • 調停・審判・裁判離婚の場合は、その申立人、または訴えの提起者

届出場所

日本人同士の場合と同じです。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-2191
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