結婚するとき-婚姻届
2021年3月5日
結婚されるとき、届け出てください。
届出に必要なもの
- 婚姻届出書
(記載すべき箇所がすべて正確に記載され、届出人・証人の署名などなされたもの) - 婚姻するお二人の本籍が届出地と異なる場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
- 他市町村から同日付けで転入される場合は、前住所地発行の転出証明書(マイナンバーカードお持ちの方は省略できます)
- 届出人の本人確認できる証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
届出期限
届出の日から婚姻が成立します。
届出人
夫と妻
届出場所(次のいずれかの市区町村役場になります)
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
※みなべ町へ届出する場合、平日は住民福祉課、高城支所、清川支所で受け付けします。
※平日の執務時間外と休日は、みなべ町役場の宿直・日直で届出を受けます。
ただし、その場合は届出を預かるだけですので、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民福祉課へお越しください。
※特定の受付日を指定して、事前に婚姻届を預かることはできません。
その他の手続き
国民健康保険に加入している方は、保険証の手入れを住民福祉課、高城支所、清川支所で行ってください。
日本人と外国人との間の婚姻届
届出に必要なもの
- 婚姻届出書
(記載すべき箇所がすべて正確に記載され、届出人・証人の署名などなされたもの) - 外国人の結婚要件具備証明書(大使館などの発行のものと訳文)
- 外国人の国籍を証明するもの(パスポートなど)
- 外国で結婚が成立したときは結婚証明書(原本と訳文)
- その他、日本人同士の婚姻届に準じたもの
- 届出人の本人確認できる証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
届出期限
- 届出の日から婚姻が成立します。
- 外国で結婚が成立した場合は、3か月以内
届出人
日本人同士の場合と同じです。
届出場所
- 日本人同士の場合と同じです。
- 外国で結婚が成立した場合は証人は不要です。
お問い合わせ
住民福祉課
電話:0739-72-2161
ファクシミリ:0739-72-2191