本文へ移動

ご家族などが亡くなられたとき、届け出なければなりません。

死亡届

届出に必要なもの

  • 死亡診断書【死亡届出書】
    (記載すべき事項がすべて記載され、届出人の署名がなされたもの)

他に、火葬される場合は火葬料が必要です。

また、届出日当日でなく、後日になっても結構ですので、国民健康保険(葬祭費の申請など)や介護保険などの手続きをお願いします。
(国保や介護保険は加入者のみ)

届出先

住民福祉課、高城支所、清川支所のいずれか

届出期限

死亡を知った日から7日以内

届出人

死亡者の親族・同居者・家主・地主など

届出場所(次のいずれかの市区町村役場になります)

  • 死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地

※みなべ町へ届出する場合、平日は住民福祉課、高城支所、清川支所で受け付けします。

※平日の執務時間外と休日は、みなべ町役場の宿直・日直で届出を受けます。
ただし、その場合は届書を預かるだけですので、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民福祉課へお越しください。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-2191
上へ