国民健康保険税

2023年7月19日

国民健康保険は私たちの健康を守るうえで、欠かすことのできない重要な制度です。
運営するための費用は、国保加入者が納めた国民健康保険税や国・県などの補助金でまかなわれ、医療費や出産一時金などの給付に充てられています。
国民健康保険は県と市町村とで運営しています。

令和4年度~国保税の算定方法が変わりました。

本町の国保税は、国保加入世帯員の所得額に応じて課される所得割、固定資産税額に応じて課される資産割、加入者数に応じて課される均等割、世帯ごとに課される平等割の4つを合計する4方式を採用していましたが、「和歌山県国民健康保険運営方針」において、資産割を廃止した3方式で統一する方針が示されたことから、令和4年度の課税から資産割を廃止した3方式に改正しております。

未就学児の均等割の減額措置

令和4年度から、未就学児にかかる均等割が、国、県、町の公費負担により、5割減額されることになりました。7割、5割、2割の軽減措置が適用される世帯については、軽減措置適用後、さらに5割減額されることになります。手続きは特に必要ありません。

国民健康保険税を納める方(納税義務者)

国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納税義務者となります。
世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保の被保険者がいる場合、原則として世帯主が保険税を納める義務を負います。

国民健康保険加入の40歳未満の方(介護保険の加入者ではありません)

医療給付費分+後期高齢者支援金分を納めていただきます。

国民健康保険加入の40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)

医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分を合わせて、国民健康保険税として納めていただきます。

国民健康保険加入の65歳以上75歳未満の方(介護保険の第1号被保険者)

国民健康保険税(医療給付費分+後期高齢者支援金分)と、介護保険料を別々に納めます。
介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。

後期高齢者医療制度加入の75歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しましたので、国民健康保険税は課税されません。
後期高齢者医療保険料と介護保険料を別々に納めます。
後期高齢者医療保険料と介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。

国民健康保険税の税額

国民健康保険税は、下表により世帯単位で計算された額を、世帯主が納税義務者となり納めます。
医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分を合わせて一つの国民健康保険税として納めていただきますが、介護納付金分は国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方がいる世帯のみに上乗せされます。

令和5年度みなべ町国民健康保険税(医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分)

医療給付費分(年額の保険税は下記の資産割以外の3つの合計・課税限度額65万円)
所得割(被保険者の前年所得に応じて計算)

課税総所得の6.29%

資産割(世帯の資産に応じて計算) 令和4年度より廃止
均等割(世帯の加入者数に応じて計算) 1人あたり24,900円
平等割(1世帯にかかる額) 1世帯あたり26,000円
(特定世帯は13,000円)
(特定継続世帯は19,500円)
後期高齢者支援金分(年額の保険税は下記の資産割以外の3つの合計・課税限度額22万円)
所得割(被保険者の前年所得に応じて計算) 課税総所得の1.69%
資産割(世帯の資産に応じて計算)

令和4年度より廃止

均等割(世帯の加入者数に応じて計算) 1人あたり9,500円
平等割(1世帯にかかる額) 1世帯あたり9,200円
(特定世帯は4,600円)
(特定継続世帯は6,900円)
介護保険分(年額の保険税は下記の資産割以外の3つの合計・課税限度額17万円)
所得割(介護保険第2号被保険者の所得に応じて計算) 課税所得の1.56%
資産割(介護保険第2号被保険者の資産に応じて計算) 令和4年度より廃止
均等割(世帯の介護保険第2号被保険者数に応じて計算) 1人あたり11,500円
平等割(介護保険第2号被保険者の居る世帯にかかる額) 1世帯あたり7,100円

 

税 額医療給付費分後期高齢者
支援金分
介護納付金分
   R4年度  R5年度  R4年度  R5年度 R4年度R5年度
所得割

4.85%

6.29% 1.38% 1.69% 1.23%

1.56%

資産割 ― 

― 

― 
均等割 22,500円 24,900円 9,200円 9,500円 11,000円

11,500円

平等割

22,000円

(特定世帯は

11,000円)

(特定継続世帯は

16,500円)

26,000円
(特定世帯は

13,000円)

(特定継続世帯は

19,500円)

9,000円
(特定世帯は

4,500円)

(特定継続世帯は

6,750円)

9,200円
(特定世帯は

4,600円)

(特定継続世帯は

6,900円)

7,000円 7,100円
課税限度額 65万円 65万円 20万円 22万円 17万円 17万円

※特定世帯とは、
もともと国保世帯で、他の世帯員が後期高齢者医療制度へ移行して国保の被保険者でなくなったため、1人だけが国保に残った世帯のことをいいます。特定世帯となった月が属する年度中(3月末まで)と、その翌年度4月から5年間は、国保税の平等割が2分の1、その後3年間(特定継続世帯)は、4分の3になります。

国民健康保険税の軽減制度

所得の少ない方の税負担を軽くするために、前年中の所得によって平等割と均等割の7割、5割、2割を軽減する制度があります)。

但し、世帯主と被保険者全員の所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、軽減されません。

前年中の所得が下記の金額以下の世帯軽減割合
〔43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数ー1)〕 以下 7割軽減

〔43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)

 +(国保加入者+特定同一世帯所属者)×29万円〕 以下 

5割軽減

〔43万円+10万円 ×(給与所得者等の数ー1)

 +(国保加入者数+特定同一世帯所属者)×53.5万円〕 以下

2割軽減

※特定同一世帯所属者とは
75歳以上で後期高齢者医療制度へ移行し国民健康保険の加入者でなくなった後も、継続して同一の世帯に属する方。 但し、国民健康保険加入者でなくなった日から8年過ぎると、特定同一世帯所属者ではなくなります。また、世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。

※擬制世帯とは
世帯主が社会保険や共済保険などの加入者で、世帯員が国民健康保険加入者の場合をいいます。

擬制世帯主について、所得は軽減判定に含みます。

  • 後期高齢者医療制度の創設に伴って、75歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
    また、国民健康保険の加入者が1人になる場合(特定世帯)には、5年間、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が半額、その後3年間は4分の3になります。

  • 非自発的失業者に係る保険税の軽減措置
    平成22年4月より、非自発的な失業(離職)により国民健康保険に加入された人に対する保険税が軽減されます。

○対象となる人
次のすべての条件を満たす人が対象です。
1 失業(離職)時点で65歳未満の人。
2 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
※「特定受給資格者」とは ⇒ 倒産・解雇などによる離職
※「特定理由離職者」とは ⇒ 雇い止めなどによる離職

○確認方法について
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかは、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の第1面、12.離職理由 欄に記載の番号で確認します。

◇特定受給資格者
「11」……解雇
「12」……天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
「21」……雇い止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
「22」……雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
「31」……事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
「32」……事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

◇特定理由離職者
「23」……任期満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
「33」……正当な理由のある自己都合退職
「34」……正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

○軽減内容について
保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。また、高額療養費などの所得区分判定についても、当該対象者の給与所得を30/100として算定。

○申請方法について
保険証・雇用保険受給資格者証を持参し、軽減申請書を税務課に提出して下さい。       

※雇用保険受給資格者証がないと申請できません。(再交付、ハローワーク)
※申請書は、税務課にあります。
※こちらからダウンロードできます。⇒申請書(90KB)

国民健康保険税の納付方法

普通徴収

納付書、または口座振替(町指定の金融機関)で納付してください。

国民健康保険税の納期は、次の通りです。

第1期→ 7月1日~7月31日
第2期→ 8月1日~8月31日
第3期→ 9月1日~9月30日
第4期→ 10月1日~10月31日
第5期→ 11月1日~11月30日
第6期→ 12月1日~12月25日
第7期→ 翌年1月1日~1月31日
第8期→ 翌年2月1日~2月28日

※口座振替をご利用の方は、口座の残高のご確認をお願いします。

特別徴収

次の1から3のすべてに当てはまる世帯は、年金からの特別徴収(天引き)になります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者である(加入している)。
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  3. 特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上で、年金から引かれる国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない。

お問い合わせ

税務課
電話:0739-72-2162
ファクシミリ:0739-72-3893