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国民健康保険制度は私たちの健康を守るうえで、欠かすことのできない重要な制度です。
運営するための費用は、国保加入者が納めた国民健康保険税や国・県などの補助金でまかなわれ、医療費や出産育児一時金などの給付に充てられています。
国民健康保険は県と市町村とで運営しています。

国民健康保険税を納める方(納税義務者)

国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納税義務者となります。
世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保の被保険者がいる場合、原則として世帯主が国保税を納める義務を負います。

国民健康保険加入の40歳未満の方(介護保険の加入者ではありません)

医療給付費分+後期高齢者支援金分を納めていただきます。

国民健康保険加入の40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)

医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分を合わせて、国民健康保険税として納めていただきます。

国民健康保険加入の65歳以上75歳未満の方(介護保険の第1号被保険者)

国民健康保険税(医療給付費分+後期高齢者支援金分)と、介護保険料を別々に納めます。
介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。

後期高齢者医療制度加入の75歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)

国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行しましたので、国民健康保険税は課税されません。
後期高齢者医療保険料と介護保険料を別々に納めます。
後期高齢者医療保険料と介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。

国民健康保険税の税額

国民健康保険税は、下表により世帯単位で計算された年税額を、世帯主が納税義務者となり納めます。
医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分を合わせて一つの国民健康保険税として納めていただきますが、介護納付金分は国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方がいる世帯のみに上乗せされます。

令和5年度みなべ町国民健康保険税(医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分)

医療給付費分(年税額は下記の資産割以外の3つの合計・課税限度額65万円)
所得割(被保険者の前年所得に応じて計算) 課税総所得の6.29%
資産割(世帯の資産に応じて計算) 令和4年度より廃止
均等割(世帯の加入者数に応じて計算) 1人あたり24,900円
平等割(1世帯にかかる額) 1世帯あたり26,000円
(特定世帯は13,000円)
(特定継続世帯は19,500円)
後期高齢者支援金分(年税額は下記の資産割以外の3つの合計・課税限度額22万円)
所得割(被保険者の前年所得に応じて計算) 課税総所得の1,69%
資産割(世帯の資産に応じて計算) 令和4年度より廃止
均等割(世帯の加入者数に応じて計算) 1人あたり9,500円
平等割(1世帯にかかる額) 1世帯あたり9,200円
(特定世帯は4,600円)
(特定継続世帯は6,900円)
介護保険分(年税額は下記の資産割以外の3つの合計・課税限度額17万円)
所得割(介護保険第2号被保険者の所得に応じて計算) 課税所得の1.56%
資産割(介護保険第2号被保険者の資産に応じて計算) 令和4年度より廃止
均等割(世帯の介護保険第2号被保険者数に応じて計算) 1人あたり11,500円
平等割(介護保険第2号被保険者の居る世帯にかかる額) 1世帯あたり7,100円
税額 医療給付費分 後期高齢者
支援金分
介護納付金分
 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度 R4年度 R5年度
所得割 4.85% 6.29% 1.38% 1.69% 1.23% 1.56%
資産割
均等割 22,500円 24,900円 9,200円 9,500円 11,000円 11,500円
平等割

22,000円

(特定世帯は

11,000円)

(特定継続世帯は

16,500円)

26,000円
(特定世帯は

13,000円)

(特定継続世帯は

19,500円)

9,000円
(特定世帯は

4,500円)

(特定継続世帯は

6,750円)

9,200円
(特定世帯は

4,600円)

(特定継続世帯は

6,900円)

7,000円 7,100円
課税限度額 65万円 65万円 20万円 22万円 17万円 17万円

※特定世帯とは
もともと国保世帯で、他の世帯員が後期高齢者医療制度へ移行して国保の被保険者でなくなったため、1人だけが国保に残った世帯のことをいいます。
特定世帯となった月が属する年度中(3月末まで)と、その翌年度4月から5年間は、国保税の平等割が2分の1、その後3年間(特定継続世帯)は、4分の3になります。

国民健康保険税の軽減制度

低所得者に対する軽減

所得の少ない方の税負担を軽くするために、前年中の所得額によって平等割額と均等割額の7割、5割、2割を軽減する制度があります。

ただし、世帯主と被保険者全員の所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、軽減されません。

基準となる所得金額

(擬制世帯主(注1)を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(注2)の所得の合計額)

軽減割合

〔43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者の数(注3)

ー1)〕 以下

7割軽減

〔43万円+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)

+(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×29万円〕 以下 

5割軽減

〔43万円+10万円 ×(年金・給与所得者の数ー1)

+(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×53.5万円〕 以下

2割軽減

(注1) 擬制世帯主とは
世帯員が国民健康保険加入者で、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯主が国保税の納税義務者となります。
このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。

(注2) 特定同一世帯所属者とは
後期高齢者医療制度へ移行し国民健康保険の加入者でなくなった後も、継続して同一の世帯に属する方。
ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

(注3) 年金・給与所得者の数とは
同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万円超)または公的年金等所得がある方(公的年金収入が65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。

 軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。

  • 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されまん。
  • 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。

後期高齢者医療制度へ移行することによる軽減(減免)措置

低所得者に対する軽減適用について

軽減判定の際に、特定同一世帯所属者の所得及び人数を含めて判定し、均等割額と平等割額を軽減します。

特定世帯、特定同一世帯に対する軽減

後期高齢者医療制度へ移行することにより単身世帯(特定世帯)となる方については、5年間平等割額が半額になります。
特定世帯となってから5年が経過した方については、その後3年間は特定継続世帯となり、平等割額が4分の3になります。

社会保険等の被扶養者であった方への減免

会社の健康保険などの被用者保険(国保組合を除きます)から後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。

減免内容
  • 均等割額、平等割額
    均等割額及び旧被扶養者のみで構成される世帯にかかる平等割額について、国保加入月から2年(24か月)を経過する月まで5割軽減となります。
    なお、低所得者に対する軽減が適用される場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
  • 所得割額
    当分の間、免除となります。 

非自発的失業者に係る保険税の軽減措置

非自発的な失業(離職)により国民健康保険に加入された方に対する国保税が軽減されます。

対象となる人

次のすべての条件を満たす人が対象です。

  1. 失業(離職)時点で65歳未満の人。
  2. 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」

※ 「特定受給資格者」とは ⇒ 倒産・解雇などによる離職
※ 「特定理由離職者」とは ⇒ 雇い止めなどによる離職

確認方法について

「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかは、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の第1面、12.離職理由 欄に記載の番号で確認します。

特定受給資格者

  • 「11」……解雇
  • 「12」……天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 「21」……雇い止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  • 「22」……雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
  • 「31」……事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 「32」……事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

  • 「23」……任期満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
  • 「33」……正当な理由のある自己都合退職
  • 「34」……正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減内容について

国保税の所得割額を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を
30/100として算定します。また、高額療養費などの所得区分判定についても、当該対象者の給与所得を30/100として算定。

申請方法について

保険証・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参し、軽減申請書を税務課に提出して下さい。

※ 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がないと申請できません。(再交付、ハローワーク)
※ 申請書は、税務課にあります。
非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減申請書ダウンロードPDFファイル(90KB)

子どもの均等割軽減

未就学児にかかる均等割額が5割軽減されます。
低所得者に対する軽減が適用される世帯については、軽減措置適用後さらに5割軽減されることになります。

産前産後期間にかかる国保税の軽減

国の法改正に伴い、子育て世帯の経済的負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の国保税が軽減されます。

対象となる人

令和5年11月以降に出産予定または出産した国保被保険者の方が対象となります。

軽減対象期間

単体妊娠:出産(予定)日が属する前月から4か月間
多胎妊娠:出産(予定)日が属する3か月前から6か月間

軽減額

出産する被保険者にかかる、令和6年1月以降の対象となる期間の所得割額と均等割額が免除されます。

届出の時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後も届出は可能です。)
※届出期限は、当該年度における最初の国保税の納期から起算して2年以内です。

届出に必要な書類

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  • 母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類

※ 出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける方は、届出がなくても軽減措置が受けられますが、直接払い制度を利用されない方は届出が必要です。
※ 届出書は、税務課にあります。

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書ダウンロードPDFファイル(89KB)

国民健康保険税の納付方法

普通徴収

納付書、または口座振替(町指定の金融機関)で納付してください。

国民健康保険税の納期は、次の通りです。

  • 第1期 → 7月1日~7月31日
  • 第2期 → 8月1日~8月31日
  • 第3期 → 9月1日~9月30日
  • 第4期 → 10月1日~10月31日
  • 第5期 → 11月1日~11月30日
  • 第6期 → 12月1日~12月25日
  • 第7期 → 翌年1月1日~1月31日
  • 第8期 → 翌年2月1日~2月28日

※ 口座振替をご利用の方は、口座の残高のご確認をお願いします。

特別徴収

次の1から3のすべてに当てはまる世帯は、年金からの特別徴収(天引き)になります。

  1.  世帯主が国民健康保険の被保険者である(加入している)。
  2.  世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  3.  特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上で、年金から引かれる国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない。

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893

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