軽自動車税(種別割)

2020年12月18日

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。また、自動車取得税においては廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。

 この改正に伴い、軽自動車税は(環境性能割)と(種別割)の2つで構成されることとなります。

軽自動車税(環境性能割)についてはこちら

  

 軽自動車税(種別割)の税額

 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在において原動機付自転車(ミニカー含む)、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、三輪・四輪の軽自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

車            種年税額
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワット以下のもの(4に掲げるものを除く) 2,000円
二輪のもので、総排気量が50ccを超え90cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの 2,000円
二輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの、または定格出力が0.8キロワットを超えるもの 2,400円
三輪以上のもので、総排気量が20ccを超えるもの、または定格出力が0.25キロワットを超えるもので一定のもの 3,700円
軽自動車

総排気量が12ccを超え25cc以下の二輪のもの(ボートトレーラー、側車付のものを含む)

3,600円

三輪のもの 3,900円
※ 3,100円
四輪以上のもの 乗用のもの

営業用

 

6,900円
※ 5,500円
自家用 10,800円
※ 7,200円 
貨物用のもの 営業用 3,800円
※ 3,000円
自家用 5,000円
※ 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの 5,900円
小型二輪 総排気量が250ccを超える二輪のもの 6,000円

●三輪・四輪の軽自動車について、平成27年3月31日以前に取得した車両は旧税率(上表*)が適用されます。

 

経年車重課(重課)とグリーン化特例(軽課)

三輪・四輪の軽自動車について適用されます。

グリーン化特例は取得後翌年度分の種別割(1回)に限る軽減です。

今回の税制改正で2年延長され、平成31年4月1日から令和3年3月31日の間に初度検査を受けた車両が対象となります。なお、電気自動車・天然ガス自動車(下表(ア⦆については自家用の乗用車に限って令和3年度以降の2年間にも特例が適用され、平成31年4月1日から令和5年3月31日までに初度検査を受けた車両が対象となります。

 経年車重課は初めて車両番号の指定(初度検査)を受けてから14年経過した月の属する年度分から適用されます。

それぞれ適用後の税率は以下のようになります。

区 分 

重課税率

軽課税率
(ア)(イ)(ウ)
軽三輪 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪乗用(営業用) 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪乗用(自家用) 12,900円 2,700円 5,400円 8,100円
軽四輪貨物(営業用) 4,500円 1,000円 1,900円 2,900円
軽四輪貨物(自家用) 6,000円 1,300円 2,500円 3,800円

 軽課税率は左から

(ア)概ね75%軽減 

電気自動車・天然ガス自動車(H30排出ガス基準適合又はH21排出ガス基準10%低減達成)

(イ)概ね50%軽減

貨物:★★★★かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

乗用:★★★★かつ令和2年度燃費基準+30%達成車        

(ウ)概ね25%軽減 

貨物:★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

乗用:★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車

※「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことをいいます。 

 

小型特殊自動車について

 下記条件に該当する農耕作業用自動車や特殊自動車は小型特殊自動車に該当し、公道走行の有無にかかわらず所有することで軽自動車税(種別割)の課税対象となります。新しく購入された方、譲り受けられた方、以前から所有されている方等で申告がお済みでない方は役場税務課まで軽自動車税(種別割)の申告とナンバープレート(課税標識)の交付を受けていただきますようお願いします。

小型特殊自動車の条件 (道路運送車両法施行規則第2条別表第1に規定する基準)

  車両の種類

長さ

(m)

(m)

高さ

(m)

最高速度

(km/h)

総排気量

(cc)

備考


1 農耕作業用自動車

農耕トラクタ、コンバイン、田植え機等

 

制限なし

 

制限なし

 

制限なし

 

35未満

 

制限なし

 

乗用装置があるもの


2 その他(特殊自動車)

フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ等

 

4.7以下

 

1.7以下

 

2.8以下

 

15以下

 

制限なし

長さ、幅、高さ、最高速度の全ての要件を満たすもの

※上記条件に当てはまらない車両は大型特殊自動車に該当するので、軽自動車税(種別割)の申告は必要ありません。

※乗用でないものは軽自動車税(種別割)の課税対象ではありません。

 

トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能になりました

 トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、これまで車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定する等、所要の法令の整備が行われました。これにより、農耕作業用トレーラは、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に区分されます。

〇「農耕作業用トレーラ」とは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のこと。

 例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、運搬用トレーラ等

 小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなくなります。該当する車両をお持ちの方や新規で取得された方は、忘れずにナンバー取得の手続き〔軽自動車税(種別割)の申告〕をしてください。 

〇参考

国土交通省:「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について」

国土交通省:「農耕作業用トレーラの大臣指定等について」

農林水産省:「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」

 

軽自動車税(種別割)の納期限

毎年度5月31日(土・日、祝日の場合は、翌日が納期限になります)
町税務課から送付される納税通知書により納付してください。

 

年度の途中での登録・名義変更・廃車

軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。このため、4月2日以降に所有者でなくなった場合でも、その年度の1年分の税金はかかります。
なお、4月2日以降に所有された場合には、その年度の税金はかかりません。

取得したときは15日以内、名義変更・廃車したときは30日以内に届け出を

届け出先はそれぞれ下記の通りです。

  • 「原動機付自転車・小型特殊自動車」
    みなべ町役場税務課 0739-72-2162
  • 「軽自動車(四輪)」
    軽自動車検査協会和歌山事務所 050-3816-1846
  • 「軽自動車(二輪)」
    和歌山運輸支局 050-5540-2065

※軽自動車を廃車、譲渡などした場合、きちんと手続き(届出)をしないで放っておくと、そのまま課税されますのでご注意ください。

 

軽自動車税(種別割)の減免制度

 下記に該当する場合は、条件を満たせば当該年度の軽自動車税(種別割)が減免される制度を受けることができます。

  1.生活保護法による生活扶助受給者が所有または使用する軽自動車

  2.身体に障がいのある方が所有する軽自動車

  3.身体に障がいがある方が利用するための構造を持った軽自動車

  4.公益事業を行っている事業所が所有する軽自動車

減免の申請は、毎年度4月1日~納期限の7日前までが受付期間となっています。7日前を過ぎた場合の減免申請は受付できませんのでご注意ください。

条件や必要書類、その他ご不明な点などございましたら、町税務課へお問い合わせください。

※身体に障がいのある方とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかを所有する方となります。

※減免を受けるためには、毎年申請を行う必要があります。

※軽自動車税(環境性能割)については、当分の間市町村に代わり、都道府県が減免を行うため税務課では受付できません。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレート

合併前の 旧南部町、旧南部川村が発行したナンバープレートは、みなべ町発行のナンバープレートとみなします。
「みなべ町」のナンバープレートは、平成16年10月1日以降の新規登録分から発行しています。

関連リンク

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0739-72-2162
ファクシミリ:0739-72-3893