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一定の基準を満たす省エネ改修工事を施した場合、申告により、改修した家屋に対する固定資産税の3分の1が減額されます。

減額措置の対象要件

対象になる住宅

平成20年1月1日以前に所在する住宅(賃貸借住宅を除く)

対象となる工事

次の1~4までの工事(但し、1の工事は必ず含むこと)

  1. 外気と接する窓の改修工事(二重サッシ化・複層ガラスなど)
  2. 床の断熱改修工事(断熱材)
  3. 天井の断熱改修工事(断熱材)
  4. 外気と接する壁の断熱改修工事(断熱板など)

対象になる工事費

省エネ改修に要する費用が50万円以上であること

減額措置の範囲(対象面積)

1戸あたり120m2に相当する部分が減額対象となります。(併用住宅の場合は住宅部分のみ)

減額措置される期間

平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、上記の改修をした場合、翌年度分のみに限ります。

減額の申請

減額を希望される方は、改修後3か月以内に、下記の書類を添えて税務課へ申請してください。

  • 建築士などの証明書
  • 工事明細書
  • 契約書または領収書
  • 改修前後の写真などの関係書類

減額できない場合もあります

新築住宅特例や耐震改修特例の対象になっている年度は、減額の対象となりません。

関連リンク

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893
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