省エネ改修に伴う減額措置

2019年4月30日

 一定の基準を満たす省エネ改修工事を施した場合、申告により、改修した家屋に対する固定資産税の3分の1が減額されます。

減額措置の対象要件

対象になる住宅

 平成20年1月1日以前に所在する住宅(賃貸借住宅を除く)

対象となる工事

 次の1~4までの工事(但し、1の工事は必ず含むこと)

  1. 外気と接する窓の改修工事(二重サッシ化・複層ガラスなど)
  2. 床の断熱改修工事(断熱材)
  3. 天井の断熱改修工事(断熱材)
  4. 外気と接する壁の断熱改修工事(断熱板など)

対象になる工事費

 省エネ改修に要する費用が50万円以上であること

減額措置の範囲(対象面積)

 1戸あたり120m2に相当する部分が減額対象となります。(併用住宅の場合は住宅部分のみ)

減額措置される期間

 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、上記の改修をした場合、翌年度分のみに限ります。

減額の申請

 減額を希望される方は、改修後3か月以内に、○建築士などの証明書、○工事明細書、○契約書または領収書、○改修前後の写真などの関係書類を添えて税務課へ申請してください。

●減額できない場合もあります
新築住宅特例や耐震改修特例の対象になっている年度は、減額の対象となりません。

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お問い合わせ

税務課
電話:0739-72-2162
ファクシミリ:0739-72-3893