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一定の基準を満たすバリアフリー改修工事を施した場合、申告により、改修した家屋に対する固定資産税の3分の1が減額されます。

減額措置の対象要件

対象者

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護または要支援認定を受けた方
  3. 一定の障がいのある方

対象になる住宅

平成19年1月1日以前に建築され、対象者が居住する住宅

対象になるバリアフリー工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化

対象になる工事費

自己負担額50万円以上の工事

減額措置の範囲(対象面積)

1戸あたり100m2に相当する部分が減額対象となります。(併用住宅の場合は住宅部分のみ)

減額措置される期間

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修をした場合、翌年度分のみに限ります。

減額の申請

減額を希望される方は、改修後3か月以内に、下記の書類を添えて税務課へ申請してください。

  • 工事明細書
  • 契約書または領収書
  • 改修工事前後の写真などの関係

減額できない場合もあります

新築住宅特例耐震改修特例の対象になっている年度は、減額の対象となりません。

関連リンク

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893
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