本文へ移動

土地の評価

土地の評価については、総務大臣の定める評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目の認定

地目の認定については、土地全体の利用状況及び現況に重点をおき認定します。
地目の種類については原則として次のとおりです。

農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼 一般的に水の貯溜の用に供されている土地
山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場 家畜を放牧する土地
原野 耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地
雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

住宅用地の特例

住宅用地とは

住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
  2. 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち総床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じた面積。
    住宅用地の面積がその上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えているときは総床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積
    家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
    地上5階以上を有する耐火建築の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
    1/2以上3/4未満 0.75
    3/4以上 1.0
    上記以外の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
    1/2以上 1.0

住宅用地の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減するため課税標準の特例措置が設けられており、次の通りとなります。

  1. 小規模住宅用地
    住宅の敷地で住宅1戸につき200m2
  2. 一般の住宅用地
    住宅の敷地で住宅1戸について200m2を超え、住宅の総床面積の10倍までの土地。10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。課税標準額の特例については、価格の1/3が課税標準額となります。

関連リンク

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893
上へ