本文へ移動

固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。
その税額は固定資産の価格を基に算定され、その固定資産が所在する市町村へ納めていただきます。

固定資産税を納める方(納税義務者)

固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。

土地 登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として、登記、または登録されている方
家屋 登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として、登記、または登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

固定資産税額の求め方

固定資産を評価して、その価格などを決定し、それを基に課税標準額を算出します。固定資産税額は、課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算定されます。

課税標準額×税率(100分の1.4)=税額

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は低く算定されます。

固定資産税額の減額措置

地籍調査事業が終了した土地の課税地積について

土地の固定資産税は、登記簿地積により評価を行い課税することが原則ですが、みなべ町では地籍調査後に地積が増加した場合でも、未調査地区との税負担の均衡を考慮し、増税しない例外的な取り扱い(地籍調査前地積を課税地籍とする)をしてきました。
しかし、現行どおりの取り扱いを続けることは、他の土地と比較してかえって税負担の不公平を生じる恐れがあることと、近隣自治体の状況等を総合的に考慮して、平成25年度から原則どおり、地籍調査終了後の登記地積により課税を行うことといたしますので、予めご承知下さい。

非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の冷蔵倉庫の取扱いについて

平成24年度から、非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税について、評価額の計算方法が変更されます。
いままでこれらは、「一般倉庫」と同じ扱いとされていましたが、平成24年度からは「冷蔵倉庫」は「一般倉庫」に比べ、家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。

つきましては、あらかじめ非木造の冷蔵倉庫の所有状況を確認させていただきたいと思いますので、町内に所有する倉庫が非木造の「冷蔵倉庫」に該当する方がいらっしゃいましたら、税務課固定資産税係までご連絡下さいますようお願いします。
なお、倉庫内に単に冷蔵庫を設置している場合につきましては、このたびの改正による変更はございませんのでご連絡は不要です。

固定資産税の免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が以下の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  • 土地 : 30万円
  • 家屋 : 20万円
  • 償却資産 : 150万円

ただし、マンション等の区分所有物件の土地については適用されません。

固定資産の評価替え

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。
ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。
しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあります。

このことから、土地と家屋については原則として3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
令和3年度に評価替えがおこなわれましたので、次回は令和6年度に評価額が見直されることになります。
なお、土地の価格については、令和4年度、令和5年度においても地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価の修正ができることになっています。

固定資産の縦覧制度

他の土地や家屋の評価額との比較をすることにより、自己の土地や家屋の評価額が適正であるか確認できるように、納税者は同一町内の他の土地・家屋についても、縦覧帳簿をご覧いただけます。

縦覧できる方

縦覧できる方は、納税者に限ります。
納税者とは町内に課税される土地・家屋をお持ちの方です。そのため、町内に土地・家屋をお持ちの方でも、その土地・家屋が非課税物件であったり、課税標準額の合計が免税点未満(土地30万円、家屋20万円)の土地・家屋のみを所有している場合は縦覧できません。

なお、縦覧できるのは納税者本人のほか、本人の委任を受けた方(委任状が必要です)に限ります。

縦覧できる内容

縦覧できる方 縦覧帳簿の種類 記載されている内容
町内に課税される土地をお持ちの方 土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、価格
町内に課税される家屋をお持ちの方 家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年次

縦覧するために必要なもの

マイナンバーカード、課税明細書など。また、代理人の方は必ず委任状をご用意ください。

手数料

無料(コピーはできません)

縦覧期間

  • 期間4月~7月(土日・祝日の閉庁日は除きます)
  • 時間午前8時30分~午後5時

縦覧場所

みなべ町役場税務課(1階)

固定資産の閲覧制度

固定資産課税台帳の閲覧制度は、納税義務者が「固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認すること」ができる制度です。また、台帳を閲覧できる方が台帳記載事項の証明を求めることもできます。
借地人・借家人については、その賃借料等に固定資産税が転化されている場合もあり、その場合は固定資産税の実質的な負担者であるとも考えられることなどの理由から、借りている土地や家屋の固定資産課税台帳を閲覧できます。

閲覧できる内容

閲覧を求めることができる方 閲覧できる内容
借地人 借りている土地の所有者名、所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額
借家人 借りている家屋の所有者名、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年次、価格、課税標準額、及びその敷地である土地の所有者名、所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額

閲覧するために必要なもの

マイナンバーカードなどと共に、借地人である、借家人である、地上権などの権利がある、などを確認できる書面も必要です。(代理人の方は必ず委任状をご用意ください)

固定資産に関する届出

毎年1月2日~翌年1月1日までの間に、次に該当する場合は税務課へ届出をお願いします。

  1. 町外に住所を有する方で、転居等の理由で住所を変更した場合
  2. 家屋の新増築や取壊しをした場合、又は新増築や取壊しの予定がある場合
  3. 登記のされていない家屋について、売買や相続等があった場合
  4. 納税義務者が死亡したが、相続登記が未済の場合
  5. 田から雑種地へ、山林から畑へなど、現況の地目を変更された場合
  6. 所有する土地を新たに住宅用地として使用し始めたり、その使用をやめた場合

固定資産税の納期

固定資産税の納期は、次の通りです。

  • 第1期 → 7月1日~7月31日
  • 第2期 → 9月1日~9月30日
  • 第3期 → 11月1日~11月30日
  • 第4期 → 翌年2月1日~2月末日

関連リンク

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893
上へ