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地方公共団体への寄附については、税制上の優遇措置があります。

※参考HP  和歌山県情報館>ふるさと和歌山応援サイト>寄附金税制についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

寄附者が個人の場合

所得税

所得控除

次のいずれか低い方の金額から2,000円を控除した金額が所得から控除されます。

  1. 寄附金の合計額
  2. 年間所得金額の40%に相当する金額

住民税

税額控除

該当する寄附金(総所得金額等の30%を限度)のうち、
2,000円を超える部分×控除率
が、寄附をした翌年の町県民税(所得割額)から控除されます。

なお、控除率は、和歌山県の条例指定分が4%、みなべ町の条例指定分が6%です。和歌山県とみなべ町とでいずれも指定した寄附金の場合は、あわせて10%となります。

寄附者が法人の場合

法人税額の算定上、寄付金を支出した事業年度で全額を損金算入できます。

寄附金控除の手引き

所得税、住民税の寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
申告する際には、みなべ町が発行する「寄付証明書」を添付してください。(「寄付証明書」は、申告時まで大切に保管してください)

所得税・法人税に関するお問い合わせ先

申告の手続等については、国税庁タックスアンサー(税金相談)このリンクは別ウィンドウで開きます(所得税・法人税)をご覧いただくか、最寄りの税務署(税務相談室)(所得税・法人税)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893
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