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議会について

議会の地位

議会は、予算や条例を審議して決定します。そして、町長は、議会の決定に基づいていろいろな仕事をします。
それぞれ町民の選挙によって選ばれた、議員と町長は、対等の関係にあります。そして、お互いに町民の生活向上のために働いています。

議会の役割

町の仕事は、町民の日常生活に密着し、福祉・教育・環境などあらゆる分野に及んでいます。
14人の議員で構成された議会の役割は、町政に町民の意見を反映させ、町民生活の安定と向上を図っていくことです。
そのため、議会には十分な活動ができるように条例の制定・改廃、予算の決定などの多くの権限があります。

議会の権限

  1. 議決権
    議会の権限のうち最も基本的かつ本質的な権限で、町長や議員から提出された議案(条例の制定・改廃、予算、決算など)について審議して、可決するか否決するかなどを決定します。
  2. 選挙権
    議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。
  3. 検査権と監査の請求権
    町の事務などを監視する方法の一つで、町の事務などが議会が決めたとおりに行われているか検査したり、監査委員に監査を求めます。
  4. 調査権
    議会は町の事務に関する調査を行うことができます。
  5. 同意権
    町長が副町長や教育委員会委員など主要な公務員の選任・任命するときは、議会の同意が要件として定められている場合があります。
  6. 請願の受理権
    議会は町民の要望や意見を町の事務に反映させるため、町民から出された請願を受け付け、審議します。
  7. 意見書の提出権
    議会は、みなべ町の事務に属さないことでも、それがみなべ町に密接な関連あるものについては、国や県などに対して意見書を提出することができます。
  8. 自立権
    議会は、自主性や独立性を確保するため、議会のことについては自ら規律することができます。

お問い合わせ先

議会事務局
電話:0739-72-1334 FAX:0739-72-1335
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