介護保険料
介護保険制度は、高齢化・少子化の進展に伴い、高齢者の介護をめぐる状況がますます深刻化している中、要介護・要支援高齢者が安心して住みなれた地域で生涯を過ごすことができる社会システムを構築するための一環として設けられました。
介護保険料は、その介護保険制度を円滑に運営するための大切な財源です。介護保険料の納め方は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)では違います。
第1号被保険者は住んでいる市町村に納付します。第2号被保険者は、加入している医療保険(社保、国保など)へ医療分とは別に介護分として納付します。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険料の金額は、前年中の所得額や住民税の課税状況などを基に算定されます。
介護保険料を算出する基礎となる基準額(第5段階)は、83,700円(月額にすると6,975円)です。
段階 | 所 得 区 分 | 料率 | 保険料算出方法 | 令和4年度 |
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保険料年額 | ||||
第1段階 | ○本人が生活保護受給者 ○世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者 ○世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 |
※0.50 (0.30) |
83,700円×0.50 (83,700円×0.30) |
41,580円 (25,110円) |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下 | ※0.75 (0.50) |
83,700円×0.75 (83,700円×0.50) |
62,775円 (41,580円) |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超 | ※0.75 (0.70) |
83,700円×0.75 (83,700円×0.70) |
62,775円 (58,590円) |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 | 0.90 | 83,700円×0.90 | 75,330円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 | 1.00 | 83,700円×1.00 | 83,700円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 1.20 | 83,700円×1.20 | 100,440円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.30 | 83,700円×1.30 | 108,810円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.50 | 83,700円×1.50 | 125,550円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上 | 1.70 | 83,700円×1.70 | 142,290円 |
※低所得者軽減強化施策として第1~3段階の保険料は公費負担により軽減されています。( )が軽減後の割合、保険料を示しています。
第1号被保険者の介護保険料の納付方法
第1号被保険者の介護保険料の納め方は、〈1〉特別徴収(年金からの天引き) 〈2〉普通徴収(納付書または口座振替で納付) の2種類があり、年金の受給額によって分かれています。なお、被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。
対象となる方 | 納付方法 | |
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特別徴収 | ●老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方 | 受給している年金から天引きされます。 |
普通徴収 | ● 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方 ● 年度途中で新たに65歳になった方やみなべ町に転入してきた方 ● 年度途中で所得の判明や更正などにより保険料段階が変更になった方 ● 年金の事情により特別徴収ができなくなった方 |
納付書または口座振替で納付していただきます。
※口座振替を利用するには手続きが必要です。 |
※新たに65歳になった方や転入の方は普通徴収となりますが、特別徴収の条件に該当していれば翌年度以降から順次特別徴収に切り替わります。
普通徴収の納期
各納期は、次のようになります。
- 第1期 7月
- 第2期 8月
- 第3期 9月
- 第4期 10月
- 第5期 11月
- 第6期 12月
- 第7期 翌年1月
- 第8期 翌年2月
※納期限日・口座振替日は月末日です。月末日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
介護保険料を納めないでいると
保険料を滞納し、督促に応じない場合にはサービス利用時にいったん全額を事業者に支払いしたり、保険給付を差し止めたりするなどの措置が設けられています。保険料を1年以上滞納すると、介護サービスを利用するとき費用の全額をいったん自己負担し、申請により後から保険給付が支払われます。
また、1年6か月以上滞納すると、介護サービスを利用するとき費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されたりすることがあります。
さらに、2年以上滞納すると、利用者負担が1割から3割(もともと3割の人は4割)に引き上げられることがあります。また、高額介護サービス費の支給を受けることもできなくなります。この措置は、現在サービスを受けていない場合でも将来介護サービスを受けるときに適用されます。