国民健康保険に加入するとき・やめるとき
2023年2月20日
次のようなときは、必ず14日以内に住民福祉課へ届け出てください。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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国保に加入するとき | 他の市区町村から転入したとき |
他市区町村の転出証明書 (住民福祉課で転入手続きが必要です) |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ||
国保の被保険者に子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、世帯主名義の通帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード等 | |
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき |
保険証、職場の健康保険証 (健康保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、喪主名義の通帳 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
外国籍の人がやめるとき | 保険証、在留カード等 | |
その他 | みなべ町内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 | |
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証・在学証明書 | |
保険証をなくしたとき、汚れたり破損して使えなくなったとき |
本人確認書類(マインナンバーカード、運転免許証など) |
※いずれの場合も、届出には、本人確認書類(マインナンバーカード、運転免許証など)と、福祉医療受給者証(お持ちの方のみ)が必要です。
届出が遅れると
加入の届出が遅れると、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めていただく必要があります。
本来資格のない方が、国民健康保険証を使うと、医療費の国保負担分(医療費の7割または8割)を返していただくことになります。
職場の健康保険に加入した場合は、職場の健康保険ができたらすみやかに届出をしてください。
お問い合わせ
住民福祉課
電話:0739-72-2161
ファクシミリ:0739-72-3893