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国民健康保険(国保)は、会社などの健康保険に加入していない方が、病気やケガなどによる医療費の支払いをしなければならないとき、安心してお医者さんにかかれるように、お互いに助け合い、その医療費の経済的困難を分かち合うために生まれた制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国保に加入するよう法律で定められています。

国保は地域単位でつくられており、各市町村(保険者)が運営しています。その運営費用は、加入者が保険料(税)と国や県の補助金も加えたものとなっています。

国保に加入するのは

  • 農業や漁業、林業などを営んでいる方
  • お店などを経営している自営業の方
  • 退職して職場の健康保険などをやめた方
  • パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない方
  • 住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民の方

※在留資格をもって適法に3月を超えて在留する等の外国人

※町外へ住所を移した場合は国保資格がなくなります。ただし、学生は住民福祉課へ申請すれば保険証の交付が受けられます。申請に来られるときは保険証、在学証明書、認め印をご持参ください。

国保への加入は世帯で

国保には世帯ごとに加入します。世帯の一人ひとりに、被保険者証(保険証)が交付します。

被保険者証(保険証)の取り扱いについて

  1. 保険証が交付されたら記載内容を必ず確認してください。勝手に書きかえると無効となります。
  2. 医療機関で受診される場合には、必ず持参してください。
  3. 他人に貸したり、借りたりしすると、刑法による処分を受けることがあります。

高齢受給者証について

対象者

国民健康保険に加入されている70歳以上75歳未満の方〔後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く〕

一部負担金

低所得I ・低所得II・一般 の世帯に属する方は、2割負担

現役並み所得者の世帯に属する方は、3割負担

低所得I 世帯主と世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯
低所得II 世帯主と世帯員全員が住民税非課税の世帯
一般 現役並み所得者が同一世帯にいない住民税課税世帯
現役並み所得者 同一世帯にいる70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人がいる世帯。
ただし、課税所得が145万円以上でも、70歳以上の方の年収合計が520万円(単身世帯は383万円)未満の場合は、届け出により2割負担になります。

高齢受給者証の交付

みなべ町国民健康保険に加入している人は、70歳の誕生日(1日生まれの人は誕生月の前月)の月の月末までに高齢受給者証を送ります。

※70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は当月)の1日からの使用となります。

医療機関で受診するときは

医療機関で受診するときは、病院などの窓口に保険証と高齢受給者証を提示すると、保険診療分の医療費の2割、または3割を支払えば診療が受けられます。
ただし、1か月の自己負担額に上限がありますので、入院などで自己負担額が高額になったときは、申請により限度額を超えた分をあとからお返しできる場合があります。

詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

特定健診・特定保健指導

下記のURLをクリックしていただくと、特定健診・特定保健指導のページに移動できます。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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