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みなべ町在宅障害者等福祉手当は、20歳以上で障害者手帳を持っている方に対して支給される手当です。

支給要件

下記のすべてに該当し、身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1~3級のいずれかを持っている方に支給されます。

  • 20歳以上であること
  • 1年以上みなべ町に住んでいること
  • 福祉施設に入所していないこと

※ただし、収入制限(729,800円)があります。
例えば、国民年金障害基礎年金1級・2級のいずれかを受給している方は、年金額が制限額を超えますので支給されません。

手当の月額

1人につき 月額4,000円

支給時期と支給方法

  • みなべ町長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 9月と3月の年2回、支給されます。

受給の申請

  • 手当を受けるには、住民福祉課で申請手続きを行ってください。
  • 申請手続きには、障害者手帳、振込先の通帳(支給対象者様分)、年金を受給している方は年金の支払通知書等が必要となります。
  • みなべ町長の認定を受けた後、支給されます。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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