障がい者自立支援給付
障がい者自立支援給付は、「障がい福祉サービス」と「地域生活支援事業」に大別されます。
障がい福祉サービス | 「介護給付」と「訓練等給付」に分けられます。介護給付は、障がいの程度が一 定以上の方に必要な介護を 行います。訓練等給付は、身体的、社会的なリハビリテーションを行ったり、就労につながる支援を行います。 |
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地域生活支援事業 | 障がいのある方を総合的に支 援するために、町がいろいろな事業を行います。 |
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方
- 知的障がいがあると児童相談所や知的障害者更生相談所で判定されている方
- 自立支援医療の精神障がい者通院医療を利用している方
- 精神障がいにより年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の給付を受けている方
- 精神障がいがあると確認できる専門医の診断書を提出できる方
- 難病等の対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を提出できる方
※介護給付費を利用する場合は、サービスの必要度をあらわす障害程度区分の認定 をうける必要があります。
ただし、介護保険が利用できる方でサービス内容が重なる場合には、介護保険が優先します。
サービスの種類
障がい福祉サービス-介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
同行援護 | 重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護と日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動などの機会を提供します。 |
障がい者支援施設での夜間ケアなど(施設入所支援) | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
共同生活介護 (ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
障がい福祉サービス-訓練等給付
自立支援(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活 能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労移行支援 | 一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労勤続支援(雇用型・非雇用型) | 一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
地域生活支援事業
移動支援 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します。 |
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その他 | 相談支援、日常生活用具の給付、手話通訳などのコミュニケーション支援など |
サービスを利用したときの費用
サービスを利用したら、負担能力に応じた利用者負担を支払います。ただし、障害福祉サービ スおよび補装具にかかる月ごとの利用者負担は、世帯の所得※に応じて、上限額が決められています。また、上限額より費用の1割相当額が低い場合には、1割を負担します。
※所得を判断するときの世帯の範囲
- 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):障害 者本人とその配偶者
- 障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住 民基本台帳での世帯
障害者の利用者負担
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 (月額) |
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生活保護 | 生活保護受給世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の人 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の人(所得割16万円未満) 入所施設利用者(20歳以上)。グループホーム・ケアホーム利用者を除く |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」に なります。
障害児の利用者負担
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 (月額) | |
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生活保護 | 生活保護受給世帯の人 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の人 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯の人 (所得割16万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
補装具費の利用者負担
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 (月額) |
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生活保護 | 生活保護受給世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の人 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に障害者福祉サービス(補装具にかかる利用者負担を含む)を利用する人が複数いる場合でも、合算した額が上限額を超えた分は「高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。
施設でサービスを利用した場合
施設でサービスを利用する場合の食費や光熱費などは全額自己負担ですが、所得の低い人は負担が軽減されます。また、 グループホームやケアホームを利用する人で、所得の低い人は家賃の一定額が助成されます。
自立支援医療費
以前は障がいのある方の医療費は、障がいの違いによって「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」に分かれ、それぞれ負担の割合や計算の仕方も違っていました。それが障害者自立支援法の施行によって、平成18年4月から「自立支援医療」に一本化されています。
この医療で指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障がいの方も医療費の1割が原則として自己負担となります。ただ し、所得などに応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
※精神障がい者の方については、自立支援医療費1割は町が補助します。 (自己負担はありません)
医療費の負担上限額
区分 | 対象となる世帯(同じ 医療保険に加入している家族) | 月額上限額 |
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生活保護 | 生活保護世帯 | 0円(自己負担なし) |
低所得Ⅰ | 町民税非課税世帯で、障がいのある方の年収が80万円以下 | 2,500円 |
低所得Ⅱ | 町民税非課税世帯で低所得1以外 | 5,000円 |
中間的な所得 | 町民税課税世帯で、町民税額(所得割)が23万5千円未満 | 医療保険の 自己負担限度額(1割)と同額 |
一定所得以上 | 町民税課税世帯で、町民税額(所得割)が23万5千円以上 | 自立支援医療費支給の対象外 |
中間的な所得以上の方でも、相当額の医療費負担が継続する場合には、上限額が決められています。
例えば、
- 統合失調症や躁うつ病・うつ病などの方
- 腎臓機能障害や小腸機能障害などの方
- 医療保険の多数該当者 など
対象となる世帯 | 上限額(月額) |
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町民税額(所得割)が3万3千円未満 | 5,000 円 |
町民税額(所得割)が3万3千円以上 23万5千円未満 | 10,000 円 |
町民税額(所得割)が23万5千円以上 | 20,000 円 |
※支給(負担上限額の適用)を受けるには、住民福祉課へ申請が必要です。
※18歳未満の方育成医療については、窓口での支払いが急に多くならないよう経 過措置があります。
指定自立支援医療機関
自立支援医療費の支給は、都道府県が指定した指定自立支援医療機関での医療が対象となります。
補装具費の支給(購入・修理)
障がいによって失われた機能を補うために、身体障害者手帳を所持する方に、車いす、電動車いす、杖、歩行器、補聴器 などの購入・修理費の支給を行うサービスです。
自己負担はその購入や修理にかかる費用に1割です。
なお、介護保険が利用できる方で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先します。
障害児通所支援(児童福祉法)
障害児にかかる通所支援として、下記のサービスが利用できます。
サービス名 | 内 容 |
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児童発達支援 | 障害児が、児童発達支援センター等の施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 上肢、下肢又は体幹に機能障害のある児童が、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構等に通い、児童発達支援及び治療を行います (肢体不自由児通所医療を受けた児童については、肢体不自由児通所医療費を支給します)。 |
放課後等デイサービス | 就学している障害児が、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等に通い、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障害児が通う保育所等の集団生活を営む施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |