本文へ移動

生活保護は、憲法第25条に規定する国民の最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

高齢、傷病などで就業できない、土地や田畑、預貯金や有価証券、自動車など処分できる資産がない、親、子、兄弟姉妹などの親族から援助を受けることができない、その他あらゆる制度を活用してもなお生活が困窮する場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を受けることができます。…

生活保護の種類

生活保護には次の扶助があります。

  • 生活扶助…食費、衣料、光熱水費など暮らしに必要な費用
  • 教育扶助…学用品、給食費など義務教育に必要な費用
  • 住宅扶助…家賃、地代などの必要な費用
  • 医療扶助…病気、けがの治療のための費用
  • 介護扶助…居宅介護、施設介護など介護に必要な費用
  • 出産扶助…出産に必要な費用
  • 生業扶助…技術を身につけたり、仕事を始めるために必要な費用
  • 葬祭扶助…葬儀に必要な費用

以上の他、被服費、家具什器費など一時的に必要な費用を扶助する一時扶助があります。

生活保護を受けるための手続き

本人、家族が直接、住民福祉課へご相談ください。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
上へ