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重度心身障害児(者)医療は、みなべ町内に住所を有し、心身に一定以上の障がいを持っている方を対象に、医療費の一部を助成する制度です。

※平成27年8月1日より、医療保険が適用される訪問看護療養費の自己負担分が助成対象となりました。

対象になる方

重度心身障害児(者)医療の対象となるのは、下記に該当し、本人、配偶者や扶養義務者が所得などの基準を満たしている方です。

  • 身体障害者手帳1級・2級所持者
  • 身体障害者手帳3級所持者(市町村民税非課税世帯のみ)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級所持者
  • 療育手帳A・B所持者
  • 国民年金法の障害等級1級・2級の障害基礎年金受給者
  • 特別児童扶養手当1級該当者
  • 上記以外で、町長が上記と同程度の障がいを有すると認めた者

ただし、所得制限があります。所得制限額については、住民福祉課にお問い合わせください。

※生活保護を受けている方や、児童福祉施設措置費の対象になっている方は該当しません。

※65歳以上で新たに障害者手帳などの交付を受けた方は、基準を満たしても、この制度の対象とはなりません。
なお、既に受給している65歳以上の方についてはこれまで通り支給します。

申請が必要です

助成を受けるには、町への申請が必要です。
申請時には、障害者手帳、年金証書、特別児童扶養手当証書のいずれかと健康保険証をご持参ください。

※平成29年11月13日より、所得審査に必要な所得証明書の提出については、マイナンバー制度の情報連携によって省略可能となりました。

医療を受けるとき

和歌山県内の医療機関で受診するとき

医療機関の窓口へ、重度心身障害児(者)医療費受給者証と健康保険証を出してください。保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人は支払わなくてもかまいません。

和歌山県外の医療機関で受診するとき

  1. 医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
  2. 保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。
  3. 住民福祉課窓口へ、領収書、振込先の通帳、受給者証を持参し、支給申請をしてください。申請額を審査し、後日決定額を支給します。なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。

※助成の対象になるのは保険診療による医療費だけです。
入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは対象になりません。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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