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老人医療は、みなべ町内に住所を有し、67歳以上70歳未満で、条件に当てはまる方に医療費の一部を助成する制度です。

対象になる方

老人医療の対象になるのは、67歳以上70歳未満で、次の1~5のすべてに当てはまる方です

  1. 健康保険に加入しており、本人はもとより家族も町民税が非課税である。
  2. 本人を含め家族全員の前年1年間の収入の合計が次の基準以下であること。
    1人世帯 100万円
    2人世帯 140万円
    3人世帯 180万円(以下1人増えるごとに40万円加算)
    (収入には、町民税のかからない遺族年金、遺族恩給、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、福祉給付金などあらゆるものを含みます。これらの収入を世帯 合計した金額が上記の金額を超えれば、対象にはなりません)
  3. 本人と家族の金融資産(預貯金・国債・株式)が次の基準以下であること。
    • 本人の金融資産合計が350万円以下
    • 家族の金融資産合計が、350万円以下×家族数以下
  4. 本人と家族が、今住んでいる土地・家屋を除き、金塊などの動産や、活用できる不動産などの資産を所有していないこと。
  5. 本人が家族以外の者から扶養を受けていないこと。

なお、助成を受けるには、町への申請が必要です。当てはまると思われる方には、67歳の誕生日の前月に申請書を送付しますので、手続きをしてください。

手続きには、健康保険証と印鑑が必要です。

医療を受けるとき

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときには、「健康保険証」と「老人医療費受給者証」を窓口に提出してください。

窓口で支払う一部負担金

和歌山県内の医療機関で受診するとき

老人医療費でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院とも、かかった費用の2割です。

和歌山県外の医療機関で受診するとき

  1. 医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
  2. 保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。
  3. 住民福祉課窓口へ、領収書、受給者証、印鑑を持参し、支給申請をしてください。
    申請額を審査し、後日決定額を支給します。
    なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。

※助成の対象になるのは保険診療による医療費だけです。
入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは対象になりません。

高額医療費の支給

同じ月内に、下表の限度額を超えてお医者さんに医療費(一部負担金)を支払ったときは、住民福祉課の窓口へ申請すると、超えた分の払い戻しが受けられます。自己負担限度額は、病院、診療所、歯科、調剤薬局の区別なく、少額の自己負担も合わせて合算できます。

ただし、入院時の食事代や、保険のきかない差額ベッド料などは合算できません。
なお、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民福祉課へ申請してください。

対象者の所得層 外来の限度額(1人分) 入院+外来(世帯ごとの限度額)
一般 12,000円 44,400円
低所得者 8,000円 24,600円
8,000円 15,000円
※低所得者Ⅱ 世帯主と世帯員全員が住民税非課税の方
※低所得者Ⅰ 世帯主と世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯の方。
(一定基準以下の世帯とは、各種所得などから必要経費や各種控除を差し引いた額が0円の世帯です)

特定疾病

厚生労働大臣が指定する病気(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全など)の場合、申請により交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提出されますと、毎月の医療機関での負担額が1か月に10,000円となります。

入院時の食事代(1食)

入院時の食事代は下表のようになります。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民福祉課へ申請してください。

なお、入院時食事療養費は、高額療養費の支給対象になりません。

対象者の所得層 食事代(1食)
一般 260円
低所得者Ⅱ 90日まで入院
(過去12ヵ月の入院日数)
210円
90日を超えて入院
(過去12ヵ月の入院日数)
160円
低所得者Ⅰ 100円

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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