選挙運動費用に関する公費負担(選挙公営)制度について[みなべ町長選挙、みなべ町議会議員一般選挙]
令和6年9月29日執行のみなべ町長選挙およびみなべ町議会議員一般選挙から、立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する「選挙運動費用の公費負担制度」が拡大されます。
根拠条例:みなべ町議会議員及びみなべ町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年9月18日、条例第24号)
みなべ町議会議員及びみなべ町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
選挙運動費用の公費負担とは
この制度は、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の金額の範囲内で国や地方公共団体が、立候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度です。
対象となる候補者
この選挙公営制度において、町が公費負担する立候補者は、一定以上の得票数(供託物没収点)に達した候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
なお、選挙の結果、当該候補者の得票が一定の得票数に達している場合は、当選、落選に関係なく供託金は返還されます。
選挙の種類による供託金の額と供託物没収点
選挙の種類 | 供託金の額 | 供託物の没収点 |
町長 | 50万円 | 有効投票数の÷10 |
町議会議員 | 15万円 |
(有効投票の総数÷議員の定員[12人])÷10 |
公職選挙法の改正により、町村議会議員についても供託金制度が導入されました。
公費負担の種類および限度額
選挙運動費用に関する公費負担制度については、みなべ町の条例および公職選挙法で上限額等の基準が定められています。
⑴選挙運動用自動車の使用
1.一般乗用旅客自動車運送事業者との契約
区分 | 公費負担の対象 | 公費負担の限度額 |
一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借り上げ) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日について1台に限る) | 1日64,500円×5日=322,500円 |
2.一般乗用旅客自動車運送事業者との契約以外の契約
区分 | 公費負担の対象 | 公費負担の限度額 |
[1]自動車の借り入れ契約(レンタル、個人等からの借り上げ) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日について1台に限る) | 1日16,100円×5日=80,500円 |
[2]燃料の供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,700円×5日=38,500円 |
[3]運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日について1人に限る) | 1日12,500円×5日=62,500円 |
[注意点]
1.上記の表1で示す契約(一般運送契約)と表2の契約(一般運送契約以外)は、同一の日に両方の制度を同時に利用することはできません。
2.一般乗用旅客自動車運送事業者との契約とは、道路運送法第3条第1項ハに規定する「一般乗用旅客自動車運送事業者を経営する者」と燃料費および運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。上記の表2で示す[2]燃料の供給契約および[3]運転手の雇用契約にかかる公費負担制度を併用することはできません。
3.選挙が無投票になった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象となります。
(2)選挙運動用ポスターの作成
選挙運動用ポスターの作成にかかる上限
作成単価の上限 | 作成枚数の上限 | 公費負担の上限額 |
4,095円 | 89枚 (ポスター掲示場の数) |
364,455円 |
[留意点]
1.作成単価の上限の算定式は次のとおりで、1円未満を切り上げています。【(541円31銭×ポスター掲示場の数+316,250円)÷ポスター掲示場の数】
2.作成単価と作成枚数には、それぞれ上限があります。公費負担の額は、「それぞれの上限」と「実際に作成した実績」を比較し、(少ない方の額)×(少ない方の枚数)により算出します。
(3)選挙運動用ビラの作成
選挙運動用ビラの作成にかかる上限
選挙の種類 | 作成単価の上限 | 作成枚数の上限 |
公費負担の上限額 |
町長 | 7円73銭 | 5,000枚 | 38,650円 |
町議会議員 | 7円73銭 | 1,600枚 |
12,368円 |
[留意点]
1.公費負担の上限額の算定式は次のとおりです。【7円73銭×作成枚数の上限】
2.作成単価と作成枚数には、それぞれ上限があります。公費負担の額は、「それぞれの上限」と「実際に作成した実績」を比較し、(少ない方の額)+(少ない方の枚数)により算出します。
公費負担制度にかかる各種申請様式
選挙運動用自動車の使用
請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約により選挙運動用自動車を使用した場合)(18KB)
請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により選挙運動用自動車を使用した場合)(18KB)
請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により選挙運動用自動車を使用した場合)(18KB)
請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により選挙運動用自動車を使用した場合)(18KB)
選挙運動用ビラの作成
選挙運動用ポスターの作成
各種契約書(参考例)
各種記入例
お問い合わせ
- 総務課 選挙管理委員会
- TEL:0739‐72‐2051 FAX:0739‐72‐1223
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