妊婦健康診査費助成事業特例措置
少子化社会の中で積極的に第三子以上を生み育てようとする世帯の経済的な負担をやわらげ、安心して子どもを生み育てることができるように、その世帯の第3子以降に係る妊婦健康診査費の一部を町が助成する制度です。
給付対象者
申請日においてみなべ町に住民登録および外国人登録されていること。
母子手帳の交付を受けた際に、その世帯に2人以上のお子さん(18歳に達した後の最初の4月1日を迎えた子、婚姻した子を除く。)がいること。
*尚、第3子以降のお子さんが流産又は死産するなど、申請までに対象者としての要件を満たさなくなった場合も、それまでに受診した妊婦健康診査について対象となります。
*既に他の市町村から今回の助成を受けていた場合は、重複申請できません。
助成額
対象者が妊婦健診費用として医療機関又は助産所に支払った額(自己負担分)について、10,000円に未使用の受診票の額を加算した金額を上限として助成します。
(医師又は助産師が証明する妊婦健診について払い戻しが受けられます)
受給までの流れ
申請書の提出
次に掲げる書類と印鑑を持参し、出産後(死産または流産の場合はその時以後)に保健福祉センター(ふれ愛センター)に申請して下さい。
(1)みなべ町妊婦健康診査費助成申請書
(2)妊婦健康診査費支払証明書
(3)対象者が妊婦健診に要した額を確認できる医療機関又は助産所が発行した領収書
(4)母子健康手帳(妊婦健診受診履歴を確認します)
申請は、助成対象者の1回の妊娠につき1回だけ行うことができます。
母子手帳の交付を受けた日の翌年度末(3月末)までに申請を行って下さい。
支給の決定
申請書を受理後、審査し、助成の条件を満たしていると認めたときは、支給決定通知書を郵送します。
振り込み
指定口座へ振り込みます。
お問い合わせ先
- 子育て推進課
- 電話:0739-33-7550 FAX:0739-74-8013