| 納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
| 町内に事務所・事業所を持つ法人 | ○ | ○ |
| 町内に事務所・事業所はないが、寮や宿泊所等を持つ法人 | ○ | - |
| 町内に事務所・事業所又は寮などを持つ公益法人や人格のない社団・財団 | ○ | - |
| 資本金額又は出資金額に 資本積立金額を加算した額 |
みなべ町内の事業所等の従業員数 | |
| 50人超 | 50人以下 | |
| 50億円超 | 300万円(9号法人) | 41万円(7号法人) |
| 10億円超~50億円以下 | 175万円(8号法人) | 41万円(7号法人) |
| 1億円超~10億円以下 | 40万円(6号法人) | 16万円(5号法人) |
| 1千万円超~1億円以下 | 15万円(4号法人) | 13万円(3号法人) |
| 1千万円以下 | 12万円(2号法人) | 5万円(1号法人) |
| 以上に該当しない法人 | 5万円(1号法人) | |
均等割の月割計算は事務所等を有していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算します。(1カ月に満たないときは1月とし、1カ月以上の場合の端数となる日数は切り捨てます)
法人町民税の法人税割の課税標準は、法人税額です。みなべ町における法人町民税の法人税割は標準税率の12.3%です。
| 申告区分 | 申告期限・納付税額 | |
| 確定申告 | 申告期限 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 |
| 納付税額 | 均等割額と法人税割額の合計額 ※中間(予定)申告にて納付した税額は差し引く |
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| 中間申告 | 申告期限 | 事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内 ※法人税において中間申告をする必要のない法人は申告する必要はありません。 |
| 納付税額 | 事業年度開始日から6カ月を一事業年度とみなした仮決算により算出した法人税割額と、前年の確定申告による均等割額の合計額 | |
| 予定申告 | 申告期限 | 事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内 ※前年度の確定申告の法人税額が20万円以下の場合は不要 |
| 納付税額 | 前年度の法人税割額の1/2と前年の確定申告による均等割額の1/2の合計額 前事業年度中において中途開業された場合 法人税割=前年の税割額×(6÷前事業年度営業月数) 均等割=前年の均等割額×(前事業年度営業月数÷12カ月)の合計額 |
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町内に、新しい法人等を設立・開設した場合や、既に届出のある法人の内容に変更がある場合は、下記の添付書類とともに届出書を提出してください。