各町税の納付場所は下記の通りです。
・みなべいなみ農業協同組合 ・紀陽銀行 ・きのくに信用金庫
・和歌山県信用漁業協同組合連合会 ・郵便局
・みなべ町役場(第1庁舎1階 みなべいなみ農業協同組合みなべ町役場派出所)
・コンビニエンスストア
納期のたびに金融機関(郵便局)に出かけなくても納税ができる口座振替が便利です。口座振替の手続きを一度していただくだけで、納期ごとに継続して口座振替をご利用いただけます。
取り扱い金融機関に口座振替依頼書を提出してください。なお、手続きの際には、預貯金通帳、届出印、納税通知書をご持参ください。
・みなべいなみ農業協同組合 ・紀陽銀行 ・きのくに信用金庫
・和歌山県信用漁業協同組合連合会 ・郵便局
(1期)7月1日~7月31日 (2期)8月1日~8月31日
(3期)10月1日~10月31日 (4期)翌年1月1日~1月31日
(1期)7月1日~7月31日 (2期)9月1日~9月30日
(3期)11月1日~11月30日 (4期)翌年2月1日~2月末日
(1期)7月1日~7月31日 (2期)8月1日~8月31日
(3期)9月1日~9月30日 (4期)10月1日~10月31日
(5期)11月1日~11月30日 (6期)12月1日~12月25日
(7期)翌年1月1日~1月31日 (8期)翌年2月1日~2月末日
(全期)4月15日~4月30日
納期限を過ぎると、下記により算出された延滞金を合わせて納付していただくことになります。
| 1. | 納期限を過ぎると、下記により算出された延滞金を合わせて納付していただきます。 延滞金=ア+イ
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| 2. | 納期限までに税金を完納しないため、督促を受け、かつその督促状を発行した日から起算して10日を経過した日までにこの税金に係る徴収金を完納しない場合においては、滞納処分を受けることになります。 |
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| 3. | 督促状を発行した場合には、1通につき100円の督促手数料が徴収されます。 |
震災、風水害、その他の災害に遭ったなどやむを得ない事情で、町税を納期限までに納税できない方は、町税務課にご相談ください。
町税の賦課決定などについて不服のある場合は、その通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、町長に対して文書で異議申し立てをすることができます。