国民健康保険は地域単位でつくられており、各市町村(保険者)が運営しています。
国民健康保険税は、国・県などの補助金とともに、医療費や出産育児一時金などの給付に用いられ、私たちの健康を守るための大切な財源です。
平成20年度に創設された後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方が加入する新たな保険制度です。
後期高齢者医療制度の費用は、1割を加入者の保険料、5割を国・県・市町村からの支出、残りの4割を国民健康保険や被用者保険からの拠出金でまかなうことになっています。
この、国民健康保険からの拠出金を支払うための資金は、後期高齢者支援金分として、国や県からの負担金約5割を除く金額を国民健康保険税に含めて賦課し、すべての国民健康保険加入者にご負担いただくよう法令の改正が行なわました。
これは、後期高齢者の医療費を高齢者だけでなく、若年者にも負担していただくことで地域の医療を支えていくためです。(これまで老人保健制度への拠出金は、医療保険分の保険税から支出していました)
それに伴い、国民健康保険税は、これまで医療保険分、介護保険分の2本立てでしたが、平成20年度からは、医療保険分、介護保険分、そして後期高齢者支援金分の3本立てとなりました。
国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納税義務者となります。
世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保の被保険者がいる場合、原則として世帯主が保険税を納める義務を負います。
医療保険分+後期高齢者支援金分を納めていただきます。
医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分を合わせて、国民健康保険税として納めていただきます。
国民健康保険税(医療保険分+後期高齢者支援金分)と、介護保険料を別々に納めます。
介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しましたので、国民健康保険税は課税されません。
後期高齢者医療保険料と介護保険料を別々に納めます。
後期高齢者医療保険料と介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。
国民健康保険税は、下表により世帯単位で計算された額を、世帯主が納税義務者となり納めます。
医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分を合わせて一つの国民健康保険税として納めていただきますが、介護保険分は国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方がいる世帯のみに上乗せされます。
平成23年度みなべ町国民健康保険税
(医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分)
| 医療保険分(年額の保険税は下記の4つの合計・課税限度額51万円) | |
| 所得割(被保険者の前年所得に応じて計算) | 課税総所得の4.05% |
| 資産割(世帯の資産に応じて計算) | 固定資産税額の17.86% |
| 均等割(世帯の加入者数に応じて計算) | 1人あたり18,400円 |
| 平等割(1世帯にかかる額) | 1世帯あたり21,200円 (特定世帯は10,600円) |
| 後期高齢者支援金分(年額の保険税は下記の4つの合計・課税限度額14万円) | |
| 所得割(被保険者の前年所得に応じて計算) | 課税総所得の1.77% |
| 資産割(世帯の資産に応じて計算) | 固定資産税額の11.77% |
| 均等割(世帯の加入者数に応じて計算) | 1人あたり10,400円 |
| 平等割(1世帯にかかる額) | 1世帯あたり10,800円 (特定世帯は5,400円) |
| 介護保険分(年額の保険税は下記の4つの合計・課税限度額12万円) | |
| 所得割(介護保険第2号被保険者の所得に応じて計算) | 課税所得の1.89% |
| 資産割(介護保険第2号被保険者の資産に応じて計算) | 固定資産税額の7.23% |
| 均等割(世帯の介護保険第2号被保険者数に応じて計算) | 1人あたり11,300円 |
| 平等割(介護保険第2号被保険者の居る世帯にかかる額) | 1世帯あたり7,100円 |
| 税 額 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 | |||
| H23年度 | H22年度 | H23年度 | H22年度 | H23年度 | H22年度 | |
| 所得割 | 4.05% | 4.56% | 1.77% | 1.70% | 1.89% | 1.46% |
| 資産割 | 17.86% | 18.80% | 11.77% | 11.66% | 7.23% | 6.42% |
| 均等割 | 18,400円 | 20,500円 | 10,400円 | 10,000円 | 11,300円 | 9,700円 |
| 平等割 | 21,200円 (特定世帯は10,600円) |
(22,800円 特定世帯は11,400円) |
(10,800円 特定世帯は5,400円) |
(10,400円 特定世帯は5,200円) |
7,100円 | 6,100円 |
| 課税限度額 | 51万円 | 50万円 | 14万円 | 13万円 | 12万円 | 10万円 |
| ※ | 特定世帯とは | ||
| もともと国保世帯で、他の世帯員が後期高齢者医療制度へ移行して国保の被保険者でなくなったため、1人だけが国保に残った世帯のことをいいます。 特定世帯となった月が属する年度中(3月末まで)と、その翌年度4月から5年度間は、国保税の平等割が2分の1になります |
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所得の少ない方の税負担を軽くするために、前年中の所得によって平等割と均等割の7割、5割、2割を軽減する制度があります)。
但し、世帯主と被保険者全員の所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、軽減されません。
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| 前年中の所得が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
| 33万円(基礎控除額)以下 | 7割軽減 |
| 家族全員が国保加入者の場合 〔(国保加入者+特定同一世帯所属者)-1〕×24万5千円 +33万円 以下 擬制世帯の場合は、合計所得(世帯主分を含む)が 〔(国保加入者+特定同一世帯所属者)〕×24万5千円) +33万円 以下 |
5割軽減 |
| 〔(国保加入者数+特定同一世帯所属者)×35万円〕+33万円 以下 | 2割軽減 |
| ※ | 特定同一世帯所属者とは | ||
| 75歳以上で後期高齢者医療制度へ移行し国民健康保険の加入者でなくなった後も、継続して同一の世帯に属する方。 但し、国民健康保険加入者でなくなった日から5年過ぎると、特定同一世帯所属者ではなくなります。また、世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。 |
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| ※ | 擬制世帯とは | ||
| 世帯主が社会保険や共済保険などの加入者で、世帯員が国民健康保険加入者の場合をいいます | |||
| ■ | 後期高齢者医療制度の創設に伴って、75歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。 また、国民健康保険の加入者が1人になる場合(特定世帯)には、5年間、医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が半額になります。 |
| ■ | 非自発的失業者に係る保険税の軽減措置 |
| 平成22年4月より、非自発的な失業(離職)により国民健康保険に加入された人に対する保険税の軽減措置がはじまります。 ○対象となる人 次のすべての条件を満たす人が対象です。 1 平成21年3月31日以降に失業(離職)した人。 2 失業(離職)時点で65歳未満の人。 3 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」 ※ 「特定受給資格者」とは ⇒ 倒産・解雇などによる離職 ※ 「特定理由離職者」とは ⇒ 雇い止めなどによる離職 ○確認方法について 「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかは、「雇用保険受給資格者証」の第1面、離職年月日 理由 欄に記載の番号で確認します。 ◇特定受給資格者 「11」……解雇 「12」……天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 「21」……雇い止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) 「22」……雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり) 「31」……事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 「32」……事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 ◇特定理由離職者 「23」……任期満了(雇用期間3年未満更新明示なし) 「33」……正当な理由のある自己都合退職 「34」……正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) ○軽減内容について 保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。また、高額療養費などの所得区分判定についても、当該対象者の給与所得を30/100として算定。 ○申請方法について 保険証・印鑑・雇用保険受給資格者証を持参し、軽減申請書を税務課に提出して下さい。 ※雇用保険受給資格者証がないと申請できません。(再交付、ハローワーク) ※申請書は、税務課にあります。 ※こちらからダウンロードできます。⇒申請書ダウンロード |
納付書、または口座振替(町指定の金融機関)で納付してください。
国民健康保険税の平成23年度の納期は、次の通りです。
第1期→ 7月1日~8月1日
第2期→ 8月1日~8月31日
第3期→ 9月1日~9月30日
第4期→ 10月1日~10月31日
第5期→ 11月1日~11月30日
第6期→ 12月1日~12月26日
第7期→ 翌年1月1日~1月31日
第8期→ 翌年2月1日~2月29日
| ※ | 口座振替をご利用の方は、口座の残高のご確認をお願いします。 |
次の1から3のすべてに当てはまる世帯は、年金からの特別徴収(天引き)になります。
| 1 | 世帯主が国民健康保険の被保険者である(加入している)。 |
| 2 | 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。 |
| 3 | 特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上で、年金から引かれる国民健康保険料と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない。 |