| 車 種 | 年税額 | ||||
| 原動機付自転車 | ① | 総排気量が50cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワット以下のもの(④に掲げるものを除く) | 1,000円 | ||
| ② | 二輪のもので、総排気量が50ccを超え90cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの | 1,200円 | |||
| ③ | 二輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの、または定格出力が0.8キロワットを超えるもの | 1,600円 | |||
| ④ | 三輪以上のもので、総排気量が20ccを超えるもの、または定格出力が0.25キロワットを超えるもので一定のもの | 2,500円 | |||
| 軽自動車・ 小型特殊自動車 |
① | 二輪のもの(ボートトレーラー、側車付のものを含む) | 2,400円 | ||
| ② | 三輪のもの | 3,100円 | |||
| ③ | 四輪以上のもの | 乗用のもの | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | ||||
| 貨物用のもの | 営業用 | 3,000円 | |||
| 自家用 | 4,000円 | ||||
| ④ | もっぱら雪上を走行するもの | 2,400円 | |||
| ⑤ | 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | ||
| その他のもの | 4,700円 | ||||
| ⑥ | 二輪の小型自動車 | 4,000円 | |||
毎年度4月30日(土・日、祝日の場合は、翌日が納期限になります)
町税務課から送付される納税通知書により納付してください。
| → | 口座振替により納付していただいている皆さんへ | ||
| ※ | 平成21年度から車検が不要の原付自転車等の軽自税・口座振替領収書兼証明書を送付しておりません。 | ||
軽自動車税には月割課税制度がありません。このため、4月2日以降に所有者でなくなった場合でも、その年度の1年分の税金はかかります。
なお、4月2日以降に所有された場合には、その年度の税金はかかりません。
届け出先はそれぞれ下記の通りです。
「原動機付自転車・小型特殊自動車」
みなべ町役場税務課 0739-72-2162
「軽自動車(四輪)」
軽自動車検査協会和歌山事務所 073-433-4655
田辺自動車整備協同組合 0739-22-4732
「軽自動車(二輪)」
和歌山運輸支局 050-5540-2065
| ※ | 軽自動車を廃車、譲渡などした場合、きちんと手続き(届出)をしないで放っておくと、そのまま課税されますのでご注意ください。 |
生活保護法による生活扶助受給者が所有し、又は使用する軽自動車等、並びに身体に障がいのある方が所有する軽自動車、身体に障がいがある方が利用するための構造を持った軽自動車などについては、納期限の7日前までに申請することで、軽自動車税を減免する制度を受けることができます。(但し、7日前を過ぎた場合の減免申請は受け付けできません)
くわしくは、町税務課へお問い合わせください。
| ※ | 身体に障がいのある方→ | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかを所有する方 |
合併前の 旧南部町、旧南部川村が発行したナンバープレートは、みなべ町発行のナンバープレートとみなします。
「みなべ町」のナンバープレートは、平成16年10月1日以降の新規登録分から発行しています。