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軽自動車税

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・三輪の軽自動車・ミニカー・四輪の軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

軽自動車税の税額

車            種 年税額
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワット以下のもの(④に掲げるものを除く) 1,000円
二輪のもので、総排気量が50ccを超え90cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの 1,200円
二輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの、または定格出力が0.8キロワットを超えるもの 1,600円
三輪以上のもので、総排気量が20ccを超えるもの、または定格出力が0.25キロワットを超えるもので一定のもの 2,500円
軽自動車・
小型特殊自動車
二輪のもの(ボートトレーラー、側車付のものを含む) 2,400円
三輪のもの 3,100円
四輪以上のもの 乗用のもの 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用のもの 営業用 3,000円
自家用 4,000円
もっぱら雪上を走行するもの 2,400円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円
その他のもの 4,700円
二輪の小型自動車 4,000円

軽自動車税の納期限

毎年度4月30日(土・日、祝日の場合は、翌日が納期限になります)
町税務課から送付される納税通知書により納付してください。

口座振替により納付していただいている皆さんへ
平成21年度から車検が不要の原付自転車等の軽自税・口座振替領収書兼証明書を送付しておりません。

年度の途中での登録・名義変更・廃車

 軽自動車税には月割課税制度がありません。このため、4月2日以降に所有者でなくなった場合でも、その年度の1年分の税金はかかります。
 なお、4月2日以降に所有された場合には、その年度の税金はかかりません。

取得したときは15日以内、名義変更・廃車したときは30日以内に届け出を

 届け出先はそれぞれ下記の通りです。

「原動機付自転車・小型特殊自動車」
  みなべ町役場税務課 0739-72-2162
「軽自動車(四輪)」
  軽自動車検査協会和歌山事務所 073-433-4655
  田辺自動車整備協同組合 0739-22-4732
「軽自動車(二輪)」
  和歌山運輸支局 050-5540-2065

軽自動車を廃車、譲渡などした場合、きちんと手続き(届出)をしないで放っておくと、そのまま課税されますのでご注意ください。

軽自動車税の減免制度

 生活保護法による生活扶助受給者が所有し、又は使用する軽自動車等、並びに身体に障がいのある方が所有する軽自動車、身体に障がいがある方が利用するための構造を持った軽自動車などについては、納期限の7日前までに申請することで、軽自動車税を減免する制度を受けることができます。(但し、7日前を過ぎた場合の減免申請は受け付けできません)
 くわしくは、町税務課へお問い合わせください。

身体に障がいのある方→ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかを所有する方
 

原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレート

 合併前の 旧南部町、旧南部川村が発行したナンバープレートは、みなべ町発行のナンバープレートとみなします。
 「みなべ町」のナンバープレートは、平成16年10月1日以降の新規登録分から発行しています。

関連リンク

問い合わせ

  • 担当課:税務課
  • 電話番号:0739-72-2162
  • ファクス番号:0739-72-3893
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