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町県民税

 町民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれます。この税金は、広く町民の皆さんにその能力に応じて負担していただくもので、地域社会のために使われます。
 個人に課税される個人の町県民税と、町内に事務所または事業所のある法人に課税される法人の町民税があります。

個人町県民税を納める方(納税義務者)

その年の1月1日現在にみなべ町に住所がある方。
均等割と所得割を納めていただきます。(均等割のみを納めていただく場合もあります)
その年の1月1日現在にみなべ町に住所はないが、事務所、事業所、または家屋敷がある人。
均等割のみを納めていただきます。

個人町県民税の税額

均等割額(A)

町民税→ 年額3,000円
県民税→ 年額1,500円(紀の国森づくり税500円を含みます)

所得割額(B)

 所得割額は、前年中の所得金額を基礎として、次の算式で算出されます。税率は、平成19年度から一律10%(町6%・県4%)となっています。

  課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除=所得割額(B)

計算例
 ◎課税標準額(以下・課標)200万円以下の場合
    (A+B)-〔(人的控除の差の合計、または課標のどちらか少ない方)×5%〕=確定税額
 ◎課標200万円超えの場合
    (A+B)-〔人的控除の差の合計-(課標-200万円)〕×5%=確定税額

    ※ただし、下線を引いた計算式の額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。

    ■人的控除額一覧表
人的控除名称 所得税と町県民税の人的控除額の差 (参考) 人的控除額
所得税 町県民税
障害者控除 普通 1万円 27万円 26万円
特別 10万円 40万円 30万円
寡婦控除 一般 1万円 27万円 26万円
特別 5万円 35万円 30万円
寡夫控除 1万円 27万円 26万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
配偶者控除 一般 5万円 38万円 33万円
老人 10万円 48万円 38万円
扶養控除 一般 5万円 38万円 33万円
特定 18万円 63万円 45万円
老人 10万円 48万円 38万円
同居老親 13万円 58万円 45万円
同居特別障害者加算 12万円 35万円 23万円
配偶者特別控除 38万円超え
40万円未満
5万円 38万円 33万円
40万円超え
45万円未満
3万円 36万円 33万円
基礎控除 5万円 38万円 33万円

個人町県民税の納期(普通徴収分)

個人町県民税の普通徴収分の納期は、次の通りです。
 第1期→ 7月1日~7月31日
 第2期→ 8月1日~8月31日
 第3期→ 10月1日~10月31日
 第4期→ 翌年1月1日~1月31日

個人町県民税の特別徴収制度について

個人町県民税が課税されない方

均等割も所得割も課税されない方
生活保護法により、生活扶助を受けている方
障がい者、未成年者、寡婦、寡夫で、前年の合計所得が125万円以下の方
均等割が課税されない方

前年の合計所得金額が次の金額以下の方。
 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+(※) 加算額16万8千円
  〔1人世帯(本人のみ)の方は28万円以下〕

所得割が課税されない方

前年の合計所得金額が、次の金額以下の方。
 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+(※) 加算額32万円
  〔1人世帯(本人のみ)の方は35万円以下〕  

  (※) 加算額は、控除対象配偶者や扶養親族がいる場合だけ加算されます。

関連リンク

問い合わせ

  • 担当課:税務課
  • 電話番号:0739-72-2162
  • ファクス番号:0739-72-3893
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