資格期間が25年以上ある人が、65歳(希望によって60歳)になったときから生涯受けられます。
●年金額(年額)の計算方法 (平成20年4月現在)
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国民年金加入中の傷病で、政令に定める級(1級・2級)になったとき支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件があります。
20歳前の病気やケガで障がい状態になった場合にも、20歳になったときから支給されます。(本人の所得制限あり)
●年金額(年額) 平成23年4月現在
・1級: 986,100円
・2級: 788,900円
障害基礎年金の受給者に18歳(障がい児は20歳)未満の子がいるときは、下記の金額(年額)が加算されます。
・1人目・2人目: 各227,000円(1人につき)
・3人目以降: 各75,600円(1人につき)
国民年金加入者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、18歳(障がい児は20歳)未満の子のある妻、または子に支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件があります。
●年金額(年額) 平成23年4月現在
妻が受けるとき
・妻と子1人: 1,015,900円
・妻と子2人: 1,242,900円
・妻と子3人: 1,318,500円
子が受けるとき
・子1人: 788,900円
・子2人: 1,015,900円
・子3人: 1,091,500円
付加保険料(月額400円)を上積みにして納めた人は、老齢基礎年金に加算して支給されます。
●年金額(年額)
200円×付加保険料を納めた月数
第1号被保険者として保険料納付済み期間(免除期間も含む)が25年以上ある夫が、老齢、障害基礎年金を受けることなく死亡した場合、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻に60歳から65歳の前月まで支給されます。
●年金額(年額)
夫が受け取るはずの年金額の4分の3
保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
●年金額(年額) 平成23年4月現在
保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円
この制度は、国民年金の任意加入期間に未加入であったために、障害基礎年金などを受給していない障がいのある方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月1日から始まりました。
支給は請求のあった月の翌月分からとなります。(支給の決定には数か月を要しますが、支給が決定すれば請求月の翌月までさかのぼって支給します)
●対象者
| 1. | 生年月日が昭和41年4月1日以前で、20歳から昭和61年3月31日までの期間に初診日があり、そのときに被用者年金制度加入者などの配偶者であった方 |
| 2. | 生年月日が昭和46年4月1日以前で、20歳から平成3年3月31日までの期間に初診日があり、そのときに学生であった方 |
| 3. | 1、2ともに、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当し、障がいを原因とする年金給付を受給していない方 |
●年金額 平成23年4月現在
・1級: 月額49,650円
・2級: 月額39,720円