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保健福祉課 > 国民健康保険
国民健康保険からおしらせ
70歳~74歳の自己負担割合が「1割」に据え置かれます
70歳~74歳の方(高齢受給者)の方が医療機関窓口で支払う医療費の自己負担割合は、平成22年4月から「2割」に見直される予定でしたが、さらに1年間の凍結措置が行われ、平成23年3月31日まで「1割」に据え置かれます。
(但し、現役並み所得の方は「3割」のままです)
また、医療費が高額になった場合の自己負担限度額(月額)も、平成23年3月31日まで1年間据え置かれます。
国保税が年金から天引きされている方は、「天引き」か「口座振替」か選択できます
平成21年度から、国民健康保険税の支払いが年金から天引きされている方は、そのまま年金から天引きするか、口座振替での支払いに変更するか、選択できるようになりました。
1月末までに口座振替での支払い手続きをした方は、4月分の年金から天引きが中止され、7月から口座振替で支払っていただくことになります(支払っていただく国保税の総額は変わりません)。
- これまで、口座振替での支払いには一定の要件がありましたが、その要件がなくなりました。
- 3月以降に手続きしていただくと、6月分以降の年金からの天引きが中止になります。希望される方は、税務課(℡72-2162)の窓口で手続きしてください。
- すでに口座振替で納付している方は、手続きの必要はありません。
- 口座振替での支払いの手続きに必要なものは、振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、保険証です。
- 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の住民税や所得税が減額となる場合があります。
問い合わせ
- 担当課:保健福祉課
- 電話番号:0739-72-2544
- ファクス番号:0739-72-3893