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国民健康保険で受けられる給付

  国民健康保険に加入していると、次のような様々な給付が受けられます。

療養の給付

 病院などの窓口に保険証を提示すれば、一部負担金(医療費の3割)を支払えばお医者さんの診療が受けられます。

70歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度に加入している方以外の方は、合わせて「高齢受給者証」も必要です
一部負担金は、70歳以上75歳未満の方は医療費の1割、または3割です。
(「1割」の方は、平成21年4月1日以降は2割負担になる予定でしたが、さらに1年間の凍結措置が行われ、平成22年3月まで1割負担に据え置かれます。)

入院時の食事代

 入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に、下記の標準負担額を自己負担していただき、残りはみなべ町国保が負担します。(入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません)

入院時食事療養費の標準負担額(1食当たり)
所  得 1食当たりの標準負担額
低所得1 100円
低所得2 210円(90日までの入院)
160円(過去12か月の入院日数が90日を超える場合)
一般(上記以外の方) 260円

 低所得1・2の方は、保健福祉課に申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので、それを病院窓口へ提示してください。

低所得1→ 世帯主と世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯
(一定基準以下の世帯とは、各種所得などから必要経費や各種控除を差し引いた額が0円の世帯です)
低所得2→ 世帯主と世帯員全員が住民税非課税の世帯

●申請に必要なもの
    保険証
    印鑑

低所得2の方で、過去1年間に91日以上入院している場合は、「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものもお持ちください。

療養費の支給 

 下記のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後保健福祉課へ申請していただき、審査決定すれば、保険適用分の7割相当額(70歳以上75歳未満の方は9割または7割)があとで支給されます。(下記のほかに、柔道整復師の施術費、あんま・はり・灸などの施術費については、施術時に保険証と印鑑を持参すれば、一部負担金を支払うだけですむこともあります)
 ただし、国民健康保険で審査をするため、支払われるまでには2~3か月くらいかかりますので、ご了承ください。
 また、医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

●申請に必要なもの
   診療(調剤)内容の明細書
   保険証
   印鑑
   領収書
   銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

コルセットなどの治療用装具代がかかったとき

●申請に必要なもの
   医師の意見書
   装具装着証明書
   領収書または領収明細書
   保険証
   印鑑
   銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的での渡航は対象外)

●申請に必要なもの
   診療(調剤)内容の明細書(日本語訳が必要)
   領収書(日本語訳が必要)
   保険証
   印鑑
   銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

移送費の支給 

 重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、必要であると認められた場合に移送費として支給されます。
 費用を支払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

●申請に必要なもの
   移送を必要とする医師の意見書
   移送にかかった費用の領収書
   保険証
   印鑑
   銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

出産育児一時金

 国保加入者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
 支給額は、350,000円です。(※産科医療保障制度に加入している医療機関などで出産した場合は380,000円)
 出産後2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

●申請に必要なもの
   母子健康手帳
   保険証
   印鑑
   銀行などの預金通帳(郵便局を除く)
   死産あるいは流産の場合はお医者さんの証明

 会社を退職後6か月以内に出産した方で、1年以上継続して会社に勤務していた場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。

出産育児一時金受取代理制度

 国保加入者が出産したとき支給される出産育児一時金を、出産費用として町国保から医療機関などに直接支払う制度です。
 この制度を利用すると、出産費用が350,000円を超える場合に、超えた分のみを医療機関などに支払えばよいことになります。出産費用が350,000円に満たない場合は、その差額を世帯主に支給します。(※産科医療保障制度に加入している医療機関などの場合は380,000円)

 利用を希望される場合は、事前に申請が必要です。また、国民健康保険税の滞納がないことなどの条件がありますので、くわしくは保健福祉課へご相談ください。

産科医療保障制度

 出産時、何らかの事由により重度の脳性まひとなった子に対し、医師などに過失がなくても、保障金を支払う制度です。医療機関などが加入し、分娩1件につき30,000円の保険料を負担します。
 町国保は、平成21年1月1日以降、産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合、30,000円を増額し、出産育児一時金として380,000円を支払います。(※出産育児一時金受取代理制度についても、金額の上限が変更になります)

 産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した方は、出産育児一時金の支給申請時に、医療機関が発行した産科医療保障制度登録証も提出してください。

葬祭費の支給

 国保加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に支給されます。
 支給額は、30,000円です。

●申請に必要なもの
   保険証
   印鑑
   喪主名義の銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

 葬祭を行ってから2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

訪問看護療養費の支給

 難病患者や重度の障害のある方が、主治医の指示に基づき訪問看護ステーションを利用したときには、利用料(1割または3割)を支払うだけで残りは「訪問看護療養費」として国保が負担します。
 なお、訪問診療に要した交通費は実費負担となります。
 訪問看護ステーションを利用する場合は、保険証の提示が必要です。

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

 病気やけがでお医者さんにかかり、高額な医療費を支払った場合、申請して認められると一定額(自己負担限度額)を超えた分が、後日国保から支給されます。
 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では自己負担限度額が異なります。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得者層 自己負担限度額(世帯単位)
住民税非課税世帯 35,400円 (4回目以降の限度額24,600円)
一般 80,100円 (4回目以降の限度額44,400円)
医療費が267,000円を超えた場合、その超えた分の1%が上の額に加算されます
上位所得者 150,000円 (4回目以降の限度額83,400円)
医療費が500,000円を超えた場合、その超えた分の1%が上の額に加算されます
上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が「600万円以上」の世帯の方です。
一般とは、基礎控除後の総所得金額等が「600万円未満」の住民税課税世帯の方です。
住民税非課税世帯の方でも、所得の申告をしていないと一般の扱いになりますので、くれぐれも申告を忘れないようにしてください。
()内の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
70歳未満の方の高額療養費制度(入院のみ)

 70歳未満の国民健康保険加入者が入院したときは、みなべ町が発行する「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。
 ただし、適用されるのは、入院にかかる医療のみです。
 限度額適用認定証は原則として、国民健康保険税に滞納がない方に申請により発行します。
 町民税非課税世帯に該当する方には、限度額適用・標準負担額減額認定証(入院中の食事代などの減額を兼ねた認定証)を発行します。
 申請される方は、国民健康保険証と印鑑をお持ちの上、保健福祉課までお越しください。

限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合は3割負担となります。
また、同一月内に転院などにより2か所以上の医療機関の窓口で自己負担限度額を支払った場合や、4回目以降にもかかわらず4回目以降ではない金額で自己負担限度額を支払った場合などについては、自己負担限度額を超えた医療費の支給申請ができます。
後日、保険証、印鑑、領収書、銀行などの預金通帳(郵便局を除く)をお持ちの上、保健福祉課へ申請してください。
限度額適用認定証発行後に国民健康保険税を滞納した場合は、限度額適用認定証を返していただきます。
世帯構成や所得状況の変更により所得区分が変更となった場合は、新たな限度額適用認定証を交付しますので、古い限度額適用認定証はお返しください。
限度額適用認定証の記載事項に変更があった場合は届出をしてください。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得者層 外来の限度額
(1人分)
入院+外来(世帯ごとの限度額)
低所得1 8,000円 15,000円
低所得2 8,000円 24,600円
一般 12,000円 44,400円
一定以上の所得がある方 44,400円 80,100円 (4回目以降の限度額44,400円)
医療費が267,000円を超えた場合、その超えた分の1%が上の額に加算されます
一定以上の所得があるとは、課税所得額が145万円以上ある70歳以上の方が世帯にいる場合をいいます。

 低所得1・2の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要になりますので、保健福祉課へ申請してください。 

高額の治療を長期間続ける場合

 高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず、病院などごとに10,000円までとなります。
(ただし、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、自己負担額が20,000円までとなります)

●申請に必要なもの
   保険証
   印鑑
   医師の証明書

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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