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国民健康保険の保険証

 保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国保に加入している証明書です。

     〔保険証は、平成21年4月からカード型になりました〕

保険証の取り扱い

  1. 保険証が交付されたら記載内容は必ず確認しましょう。勝手に書きかえると無効になります。
  2. 病院などに行くときは必ず持って行きましょう。
  3. 他人に貸したり、借りたりしてはいけません。

退職者医療制度

 会社や役所などを退職して年金を受ける方とその被扶養者は、65歳の誕生日の月の末日までの間、国民健康保険の「退職者医療制度」でお医者さんにかかることになります。
 医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社などの健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に職場の健康保険からの拠出金により賄われています。
 退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険税負担の余分な増加につながりますので、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いいたします。

対象になる方

 次の条件すべてにあてはまる方(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。

  1. 国保に加入している方
  2. 65歳未満の方
  3. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある方
退職被保険者となる日

 年金の受給権が発生した日が退職被保険者になる日です。受給権が発生し、年金を受ける手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に保健福祉課へ届け出てください。

被扶養者となる方

 退職被保険者と生活を共にし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の方です。

  1. 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係含む)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
  2. 国保の加入者で65歳未満の方
  3. 年間の収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、被保険者の収入額を超えない方

高齢受給者証

対象になる方

国民健康保険に加入されている70歳以上75歳未満の方
〔後期高齢者医療(長寿医療)制度で医療を受ける人は除く〕

一部負担金

低所得1 ・低所得2・一般 の世帯に属する方は、1割負担

平成22年4月1日以降は2割負担になる予定でしたが、さらに1年間の凍結措置が行われ、平成23年3月まで1割負担に据え置かれます。

現役並み所得者の世帯に属する方は、3割負担

低所得1 世帯主と世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯
低所得2 世帯主と世帯員全員が住民税非課税の世帯
一般 現役並み所得者が同一世帯にいない住民税課税世帯
現役並み
所得者
同一世帯にいる70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人がいる世帯。
ただし、課税所得が145万円以上でも、70歳以上の方の年収合計が520万円(単身世帯は383万円)未満の場合は、届け出により1割負担になります。
高齢受給者証の交付

 みなべ町国民健康保険に加入している人は、70歳の誕生日(1日生まれの人は誕生月の前月)の月の月末までに高齢受給者証(クリーム色)をお送りします。

お医者さんにかかるとき

 お医者さんにかかるときは、病院などの窓口に保険証と高齢受給者証を提示すると、保険診療分の医療費の1割(平成23年4月1日以降は2割になる予定)、または3割を支払えばお医者さんの診療が受けられます。
 ただし、1か月の自己負担額に上限がありますので、入院などで自己負担額が高額になったときは、申請により限度額を超えた分をあとからお返しできる場合があります。

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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