保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国保に加入している証明書です。
〔保険証は、平成21年4月からカード型になりました〕
会社や役所などを退職して年金を受ける方とその被扶養者は、65歳の誕生日の月の末日までの間、国民健康保険の「退職者医療制度」でお医者さんにかかることになります。
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社などの健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に職場の健康保険からの拠出金により賄われています。
退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険税負担の余分な増加につながりますので、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いいたします。
次の条件すべてにあてはまる方(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
年金の受給権が発生した日が退職被保険者になる日です。受給権が発生し、年金を受ける手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に保健福祉課へ届け出てください。
退職被保険者と生活を共にし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の方です。
国民健康保険に加入されている70歳以上75歳未満の方
〔後期高齢者医療(長寿医療)制度で医療を受ける人は除く〕
低所得1 ・低所得2・一般 の世帯に属する方は、1割負担
| ※ | 平成22年4月1日以降は2割負担になる予定でしたが、さらに1年間の凍結措置が行われ、平成23年3月まで1割負担に据え置かれます。 |
現役並み所得者の世帯に属する方は、3割負担
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みなべ町国民健康保険に加入している人は、70歳の誕生日(1日生まれの人は誕生月の前月)の月の月末までに高齢受給者証(クリーム色)をお送りします。
お医者さんにかかるときは、病院などの窓口に保険証と高齢受給者証を提示すると、保険診療分の医療費の1割(平成23年4月1日以降は2割になる予定)、または3割を支払えばお医者さんの診療が受けられます。
ただし、1か月の自己負担額に上限がありますので、入院などで自己負担額が高額になったときは、申請により限度額を超えた分をあとからお返しできる場合があります。