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国民健康保険に加入するとき・やめるとき

  こんなときは必ず14日以内に保健福祉課へ届け出てください。
 

国保に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村から転入したとき 他の市区町村の転出証明書(住民環境課で転入手続きが必要です)
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書(資格喪失証明書)
国保の被保険者に子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、世帯主名義の通帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書

  いずれの場合も、上記に加え、印鑑、国民健康保険証(国保に加入している人が世帯にいるとき)、福祉医療受給者証(お持ちの方のみ)、年金手帳(60歳未満の方)が必要です。


国保をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、喪主名義の通帳
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書

 いずれの場合も、上記に加え、印鑑、福祉医療受給者証(お持ちの方のみ)が必要です。

その他

こんなとき 届出に必要なもの
退職者医療制度の対象となったとき 保険証・年金証書
みなべ町内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
出稼ぎや長期の旅行に行くとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証・在学証明書
保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) 身分証明書

 いずれの場合も、上記に加え、印鑑、福祉医療受給者証(お持ちの方のみ)が必要です。

「加入した」・「やめた」の届出が遅れると

 加入の届出が遅れると、保険証がないため、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めなければならなくなったりします。
 やめる届出が遅れて、本来資格のない方が手元の国民健康保険証をうっかり使ってしまうと、医療費の7割をあとで返していただくことになります。
 就職して職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険証は使わないよう注意し、職場の健康保険ができたらすみやかに届出をしてください。

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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