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介護保険料

 介護保険制度は、高齢化・少子化の進展に伴い、高齢者の介護をめぐる状況がますます深刻化している中、要介護・要支援高齢者が安心して住みなれた地域で生涯を過ごすことができる社会システムを構築するための一環として設けられました。
 介護保険料は、その介護保険制度を円滑に運営するための大切な財源です。
 介護保険料の納め方は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)では違います。
 第1号被保険者は住んでいる市町村に納付します。第2号被保険者は、加入している医療保険(社保、国保など)へ医療分とは別に介護分として納付します。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 介護保険料の金額は、前年中の所得額や町民税の課税状況などを基に算定されます。
 
 第3期計画から標準的な第6段階を更に細分化し第7段階を設定しています。
 第4期計画でも第4段階に特例を設け、本人が課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の場合の保険料を減額しました。
 なお、介護報酬改定に伴う上昇分については、その抑制のため国からの介護従事者処遇改善臨時特例交付金を基金から繰入し、その保険料基準額への影響を平成21年度は全額を平成22年度は半額を抑制するために使います。平成23年度は通常の保険料となります。

 介護保険料を算出する基礎となる基準額(第4段階)は、52,500円(月額にすると4,375円)です。


平成21年度~平成23年度 みなべ町の介護保険料

段 階 所  得  区  分 料率 保険料算出方法 保険料年額
平成21年度 平成22年度 平成23年度
第1段階 本人が生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税を課税されていない 0.50 52,500円
×0.5
25,560円 25,908円 26,250円
第2段階 世帯全員が住民税を課税されておらず、本人も非課税で課税年金収入額と合計所得金額が合わせて80万円以下である 0.50 52,500円
×0.5
25,560円 25,908円 26,250円
第3段階 世帯全員が住民税を課税されていない(第1段階・第2段階以外) 0.75 52,500円
×0.75
38,340円 38,862円 39,375円
特 例
第4段階
家族の誰かが課税されているが、本人は非課税で課税年金収入額と合計所得金額が合わせて80万円以下である 0.90 52,500円
×0.90
46,008円 46,634円 47,250円
第4段階 本人は住民税を課税されていないが、家族の誰かが課税されている(特例4以外) 1.00 52,500円
×1.0
51,120円 51,816円 52,500円
第5段階 本人が課税されており、前年の合計所得が200万円未満である 1.25 52,500円
×1.25
63,900円 64,770円 65,625円
第6段階 本人が課税されており、前年の合計所得が200万円以上700万円未満である 1.50 52,500円
×1.5
76,680円 77,724円 78,750円
第7段階 本人が課税されており、前年の合計所得が700万円以上である 1.75 52,500円
×1.75
89,460円 90,678円 91,875円

第1号被保険者の介護保険料の徴収方法

 介護保険料の徴収方法は、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書、口座振替で納付)の2種類があります。 基本的には特別徴収で納付していただきますが、65歳になられた方や町外から転入された方については、当初は普通徴収になります。

特別徴収の方の場合

 特別徴収の対象者は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を年間18万円以上(月額が15,000円以上)支給されている方です。
 その年の段階を決める基となる前年中の所得額や住民税が確定するのは7月ですので、年金から天引きする「特別徴収」の方の4月~9月分は、仮に算定された保険料額を納めていただきます。
  新しい段階の保険料になるのは、10月分以降です。決定した保険料年額から4月~9月分を差し引いた残りの金額を3回に分け、10月~3月分として納めていただきます。

普通徴収の方の場合

 老齢年金などの月額が15,000円未満の方、年度途中で65歳になられた方や転入された方などは、納付書により納入していただきます。(口座振替ができます)。自分で銀行窓口に納める「普通徴収」の方の納期は、国民健康保険税と同じく7月末~翌年2月末の8期です。

  各納期は、次のようになります。
   ◆第1期 7月1日~7月31日
   ◆第2期 8月1日~8月31日
   ◆第3期 9月1日~9月30日
   ◆第4期 10月1日~10月31日
   ◆第5期 11月1日~11月30日
   ◆第6期 12月1日~翌年1月4日
   ◆第7期 翌年1月1日~1月31日
   ◆第8期 翌年2月1日~2月末日

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

 第2号被保険者の保険料は、加入してある医療保険に介護保険分の保険料を上乗せして、医療保険料として支払います。介護保険分の保険料額は各医療保険者(社保、国保など)が、所得などに応じて決定します。

介護保険料を納めないでいると

 保険料を滞納し、督促に応じない場合にはサービス利用時にいったん全額を事業者に支払いしたり、保険給付を差し止めたりするなどの措置が設けられています。
 保険料を1年以上滞納すると、介護サービスを利用するとき費用の全額をいったん自己負担し、申請により後から保険給付(費用の9割)が支払われます。
 また、1年6か月以上滞納すると、介護サービスを利用するとき費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されたりすることがあります。
 さらに、2年以上滞納すると、利用者負担が1割から3割に引き上げられることがあります。また、高額介護サービス費の支給を受けることもできなくなります。
 この措置は、現在サービスを受けていない場合でも将来介護サービスを受けるときに適用されます。

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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