介護保険料の金額は、前年中の所得額や町民税の課税状況などを基に算定されます。
第3期計画から標準的な第6段階を更に細分化し第7段階を設定しています。
第4期計画でも第4段階に特例を設け、本人が課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の場合の保険料を減額しました。
なお、介護報酬改定に伴う上昇分については、その抑制のため国からの介護従事者処遇改善臨時特例交付金を基金から繰入し、その保険料基準額への影響を平成21年度は全額を平成22年度は半額を抑制するために使います。平成23年度は通常の保険料となります。
介護保険料を算出する基礎となる基準額(第4段階)は、52,500円(月額にすると4,375円)です。
■平成21年度~平成23年度 みなべ町の介護保険料
| 段 階 | 所 得 区 分 | 料率 | 保険料算出方法 | 保険料年額 | |||
| 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |||||
| 第1段階 | 本人が生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税を課税されていない | 0.50 | 52,500円 ×0.5 |
25,560円 | 25,908円 | 26,250円 | |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税を課税されておらず、本人も非課税で課税年金収入額と合計所得金額が合わせて80万円以下である | 0.50 | 52,500円 ×0.5 |
25,560円 | 25,908円 | 26,250円 | |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税を課税されていない(第1段階・第2段階以外) | 0.75 | 52,500円 ×0.75 |
38,340円 | 38,862円 | 39,375円 | |
| 特 例 第4段階 |
家族の誰かが課税されているが、本人は非課税で課税年金収入額と合計所得金額が合わせて80万円以下である | 0.90 | 52,500円 ×0.90 |
46,008円 | 46,634円 | 47,250円 | |
| 第4段階 | 本人は住民税を課税されていないが、家族の誰かが課税されている(特例4以外) | 1.00 | 52,500円 ×1.0 |
51,120円 | 51,816円 | 52,500円 | |
| 第5段階 | 本人が課税されており、前年の合計所得が200万円未満である | 1.25 | 52,500円 ×1.25 |
63,900円 | 64,770円 | 65,625円 | |
| 第6段階 | 本人が課税されており、前年の合計所得が200万円以上700万円未満である | 1.50 | 52,500円 ×1.5 |
76,680円 | 77,724円 | 78,750円 | |
| 第7段階 | 本人が課税されており、前年の合計所得が700万円以上である | 1.75 | 52,500円 ×1.75 |
89,460円 | 90,678円 | 91,875円 | |
介護保険料の徴収方法は、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書、口座振替で納付)の2種類があります。 基本的には特別徴収で納付していただきますが、65歳になられた方や町外から転入された方については、当初は普通徴収になります。
特別徴収の対象者は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を年間18万円以上(月額が15,000円以上)支給されている方です。
その年の段階を決める基となる前年中の所得額や住民税が確定するのは7月ですので、年金から天引きする「特別徴収」の方の4月~9月分は、仮に算定された保険料額を納めていただきます。
新しい段階の保険料になるのは、10月分以降です。決定した保険料年額から4月~9月分を差し引いた残りの金額を3回に分け、10月~3月分として納めていただきます。
老齢年金などの月額が15,000円未満の方、年度途中で65歳になられた方や転入された方などは、納付書により納入していただきます。(口座振替ができます)。自分で銀行窓口に納める「普通徴収」の方の納期は、国民健康保険税と同じく7月末~翌年2月末の8期です。
各納期は、次のようになります。
◆第1期 7月1日~7月31日
◆第2期 8月1日~8月31日
◆第3期 9月1日~9月30日
◆第4期 10月1日~10月31日
◆第5期 11月1日~11月30日
◆第6期 12月1日~翌年1月4日
◆第7期 翌年1月1日~1月31日
◆第8期 翌年2月1日~2月末日
第2号被保険者の保険料は、加入してある医療保険に介護保険分の保険料を上乗せして、医療保険料として支払います。介護保険分の保険料額は各医療保険者(社保、国保など)が、所得などに応じて決定します。
保険料を滞納し、督促に応じない場合にはサービス利用時にいったん全額を事業者に支払いしたり、保険給付を差し止めたりするなどの措置が設けられています。
保険料を1年以上滞納すると、介護サービスを利用するとき費用の全額をいったん自己負担し、申請により後から保険給付(費用の9割)が支払われます。
また、1年6か月以上滞納すると、介護サービスを利用するとき費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されたりすることがあります。
さらに、2年以上滞納すると、利用者負担が1割から3割に引き上げられることがあります。また、高額介護サービス費の支給を受けることもできなくなります。
この措置は、現在サービスを受けていない場合でも将来介護サービスを受けるときに適用されます。