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要支援1・2の方への介護予防サービス

 介護予防サービスは、要支援1・2と認定された方が、今よりも状態が悪くならないように、また少しでも自分でできることを増やせるように、利用していただくサービスです。

介護予防サービスの利用額

介護予防サービスは、要介護度ごとに利用できる上限額が下表のように決められています。
 ◎限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担です。
 ◎限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

要介護度 利用限度額(1か月) 利用者の限度額(1か月)
要支援1 4万9,700円 4,970円
要支援2 10万4,000円 10,400円

介護サービスの種類

たとえばこんなとき 介護サービスの種類
(クリックしてください)
○認定を受けたが、どうしていいかわからない
○ケアプランをつくってほしい
介護予防支援
○日常生活を手伝ってほしい 介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス)
○自分の家で入浴したい 介護予防訪問入浴介護
○家の中や家の周りを自由に歩けるように福祉用具を借りたい 介護予防福祉用具貸与
○新品の福祉用具を使いたい
○入浴やトイレのときに便利な用具が欲しい
介護予防福祉用具購入
○家の中で自由に動けるよう、住まいを直したい 介護予防住宅改修
○自分の家でリハビリをしたい 介護予防訪問リハビリテーション
○病状が今以上悪くならないよう、今より良くなるよう看てほしい 介護予防訪問看護
○薬の飲み方を教えてほしい
○食事の指導をしてほしい
○歯や入れ歯の管理をしてほしい
介護予防居宅療養管理指導
○外に出て、人と交流を持ちたい
○仲間とレクリエーションなどを楽しみたい
○施設に通って、リハビリを受けたい
介護予防通所介護(デイサービス)
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
○施設に短期間入って、機能訓練や医療を受けたい 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護予防支援

 ケアプランの作成のほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援するサービスです。地域包括支援センターの職員が中心となって行います。

 介護予防ケアプランの作成やその他の相談は無料です。

介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)

 ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。

 ●自己負担(1割)のめやす 
   ◎週1回程度の利用 1,234円
   ◎週2回程度の利用 2,468円
    (上記を超える利用の場合、要支援2のみ4,010円)

介護予防訪問入浴介護

 移動入浴車などが訪問し、利用者が自分でできる範囲での入浴のお手伝いをします。

 ●自己負担(1割)のめやす 1回854円

介護予防福祉用具貸与

 在宅での介護に必要な下記のような福祉用具を貸与します。
  ◎ 手すり
  ◎ スロープ
  ◎ 歩行器
  ◎ 歩行補助杖

 要支援1・2の方は、原則として、◎車いす(付属品を含む)、 ◎特殊寝台(付属品を含む)、 ◎縟そう(床ずれ)予防用具、 ◎体位変換器、 ◎認知症老人徘徊感知機器、 ◎移動用リフト(吊り具を除く)は、利用が認められません。

 ●月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割が自己負担額です。

 ※貸し出し料は、用具の種類、事業所によって異なります。

介護予防福祉用具購入

 入浴や排せつ用などの福祉用具の購入費を支給します。支給額は、年間(毎年4月1日から1年間)10万円までです。
  ◎ 腰掛便座
  ◎ 特殊尿器
  ◎ 入浴補助用具
  ◎ 簡易浴槽
  ◎ 移動用リフトの吊り具の部分

 購入にあたっては、事前に保健福祉課か、担当のケアーマネージャーにおたずねください。

介護予防住宅改修

 小規模な住宅改修の費用を支給します。屋外部分の改修工事も支給の対象となります。
一つの住居につき20万円まで支給されます(原則1回限り)
 引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
  ◎ 手すりの取り付け
  ◎ 段差の改修
  ◎ 滑りの防止、移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
  ◎ 引き戸等への扉の取り付け
  ◎ 洋式便器等への便器の取り替え
  ◎ その他これらの各工事に附帯して必要な工事

 改修にあたっては、事前に保健福祉課か、担当のケアーマネージャーにおたずねください。

介護予防訪問リハビリテーション

  リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、利用者が自分でできる体操やリハビリなどを指導します。

 ●自己負担(1割)のめやす 1回500円

介護予防訪問看護

 看護師や保健師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。

訪 問 者 利用時間 自己負担(1割)
のめやす
訪問看護ステーションから 30分未満 425円
30分~1時間未満 830円
病院・診療所から 30分未満 343円
30分~1時間未満 550円
     ※早朝または夜間(午後6時~10時)は25%加算。深夜は50%加算。
介護予防居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、利用者の改善を目的とした薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

内   容 自己負担(1割)
のめやす
医師・歯科医師が行う場合
(月2回まで)
500円
医療機関の薬剤師が行う場合
(月2回まで)
550円
薬局の薬剤師が行う場合
(月4回まで)
初回 500円
2~4回  300円
歯科衛生士などが行う場合
(月4回まで)
350円
介護予防通所介護(デイサービス)

 デイサービスセンターで、食事・入浴などや、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。
  ◎運動機能の向上
  ◎口腔機能向上
  ◎栄養改善  などのメニューを選べます。

 自己負担額のめやすは下記の通りです。

介護度 自己負担(1割)
のめやす
要支援1 2,226円
要支援2 4,353円
利用するメニューによって別に費用が加算されます。(運動機能向上225円/月、口腔機能向上100円/月、栄養改善100円/月など)
上記の金額に、食費、入浴代、送迎費用などの加算があります。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

 介護老人保健施設などで、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。

 自己負担額のめやすは下記の通りです。

介護度 自己負担(1割)
のめやす
要支援1 2,496円
要支援2 4,880円
利用するメニューによって別に費用が加算されます。(運動機能向上225円/月、口腔機能向上100円/月、栄養改善100円/月など)
上記の金額に、食費、入浴代、送迎費用などの加算があります。
費用は施設の種類、利用時間に応じて異なります。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴などや、生活機能の維持向上にための機能訓練が受けられます。

 ■併設型の施設の場合

介護度 自己負担(1割)のめやす
従来型個室 多床型 ユニット型個室
準ユニット型個室
要支援1 450円 500円 526円
要支援2 563円 619円 657円

  ※費用は施設の種類やサービスによって異なります。
  ※送迎などの加算もあります。
  ※食費と滞在費が別途必要です。

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)を利用できる日数

 短期入所生活介護施設(併設型)の多床型利用で、往復送迎付の場合の利用日数は下表の通りです。

要介護度 利用可能日数のめやす(1か月)
要支援1 9日
要支援2 16日

 短期入所は、あくまで在宅生活の継続のために利用するサービスですので、以下のことにご注意ください。

連続した利用は30日までです。
(連続した利用は30日を超えた利用の場合、31日目からは全額自己負担となります)
利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半分を超えないことをめやすとします。
特定入所者介護サービス費

 短期入所(ショートステイ)、または施設サービスはを利用する場合、利用料の1割のほかに滞在費(施設サービスの場合は居住費)と食費が自己負担となりますが、所得に応じて、滞在費と食費の負担が下表のように軽減されます。
 軽減は申請のあった月の初日から適用されますので、軽減を受けようとする方はサービスを利用するときに申請してください。

 ■滞在費(居住費)・食費の負担限度額(日額)

利用者の所得段階 滞在費(居住費) 食  費
多床室 従来型個室 ユニット型個室 ユニット型準個室
第1段階 0円 ①320円
②490円
820円 490円 300円
第2段階 320円 ①420円
②490円
820円 490円 390円
第3段階 320円 ①820円
②1,310円
1,640円 1,310円 650円
第4段階 320円 ①1,150円
②1,640円
1,970円 1,640円 1,380円
第4段階の方の負担額は、利用者と施設・事業者との契約により決められますので、上記の限度額を超えることがあります
短期入所生活介護の場合
短期入所療養介護の場合

 利用対象者の所得段階は下記の通りです。

所得段階 利 用 対 象 者
第1段階 ・生活保護を受けている方。
・世帯員全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
第2段階 ・世帯員全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方など
第3段階 ・世帯員全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方など
第4段階 ・上記以外の方
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

 介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとでの医療、介護、機能訓練が受けられます。

 ■介護老人保健施設の場合

介護度 自己負担(1割)のめやす
従来型個室 多床型 ユニット型個室
準ユニット型個室
要支援1 558円 617円 624円
要支援2 698円 771円 780円
  ※費用は施設の種類やサービスによって異なります。
  ※送迎などの加算もあります。
  ※食費と滞在費が別途必要です。

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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