本人や家族の方が、町の保険福祉課窓口に、介護保険の被保険者証を添えて申請書を提出してください。みなべ町地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設が申請を代行することもできます。
◎申請に必要なもの
要介護・要支援認定申請書
介護保険被保険者証
健康保険被保険者証(40~64歳の方の場合のみ)
町職員や専門の調査員が家庭など訪問して、認定調査を行います。調査内容は、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについてです。
申請者の状態などについて、かかりつけのお医者さんに意見書作成を依頼します。 (町で行います)
コンピュータ判定の結果と調査員の特記事項、医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
「介護認定審査会」は医療、保健、福祉の専門家で構成されており、介護の必要性や程度について審査を行います。
| 介護状態区分 | 心 身 の 状 態 (例) |
| 要支援1 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に支援が必要、など |
| 要支援2 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に支援または一部介助が必要、など |
| 要介護1 | 身体的には要支援2の状態で、認知症がみられたり、心身の状態が不安定な場合、など |
| 要介護2 | 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要、立ち上がりや歩行に支えが必要、など |
| 要介護3 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない、歩行が自分でできないことがある、など |
| 要介護4 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどがほとんどできない、歩行が自分でできない、問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など |
| 要介護5 | 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない、問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など |
| 非該当(自立) | 介護保険によるサービスは利用できませんが、町が行う地域支援事業を利用できます |
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」、「要支援1~2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知と認定結果が記載された被保険者証が届きます。
注意:
認定結果の有効期間は新規申請の場合、原則6か月です。有効期間が切れる前に更新手続きが必要です。認定結果に不服がある場合には、和歌山県に設置された「介護保険審査会」に申し立てができます。
介護や支援が必要とされ、サービスを受ける場合は、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成することになります。
介護(予防)サービス計画は、本人や家族の方が作成してもかまいませんが、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼して作成することもできます。その場合、地域包括支援センターは介護予防ケアプラン、居宅介護支援事業者は在宅でのケアプラン、介護保険施設は施設でのケアプランをそれぞれ作成します。
介護(予防)サービス計画作成の自己負担はありません。(全額介護保険で支給)
地域支援事業を利用できます。
介護予防サービスを利用できます。
介護サービスを利用できます。