国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲により、平成19年から所得税の税率が引き下げられ、個人住民税の税率が引き上げられたことから、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除が設けられました。
所得税の住宅借入金等特別控除を受けられている方は控除額が少なくなる場合があります。そのため所得税額から控除しきれなかった「住宅借入金等特別控除」の減少相当額が、平成20年度以降の個人住民税の所得割額から控除されます。
平成11年から平成18年末までに入居された方は平成22年度から平成28年度までの個人住民税所得割額
平成21年から平成25年末までに入居された方は平成22年度から平成35年度までの個人住民税所得割額
平成11年から平成18年末まで、又は平成21年から平成25年末までに入居した方で、その年分の年末調整・確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれない額がある方。
平成19年から平成20年までに入居された方については、所得税において、控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、所得税からは控除しきれなくても個人住民税の住宅ローン控除は適用されません。
①所得税の住宅借入金等特別控除額か、②改正前税率での所得税額相当額の、どちらか小さい金額から、所得税額(改正後税率、住宅借入金等特別控除前の額)を差し引いた額
(※0円以下の場合は住宅借入金等特別税額控除の対象になりません)