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養子を迎えるとき-養子縁組届

 養子を迎えるときは、届け出なければなりません。
 

届出に必要なもの

養子縁組届
 (記載すべき事項がすべて記載され、届出人・証人の記名押印のなされたもの))
養親と養子の戸籍謄本、各1通(みなべ町に本籍がない場合)
養親、または養子の住所が異動する場合は、住民異動届が必要です。

みなべ町に住所がある方は下記も必要です。
国民健康保険証(加入者のみ)
各種手当用振込先口座番号

届出期限

届出の日から法律上の効力が発生します。

届出人

 養親と養子。(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

届出場所(次のいずれかの市区町村役場になります)

届出人の本籍地
届出人の所在地

みなべ町へ届出する場合、平日は住民環境課、高城支所、清川支所で受け付けします。
平日の執務時間外と休日は、みなべ町役場の宿直・日直で届出を受けます。
ただし、その場合は届書を預かるだけですので、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民環境課へおいでください。

その他の手続き

手  続  き 申  請  課
児童手当の申請 住民環境課 高城支所
清川支所
国民健康保険に加入している方は、保険証の手入れ 保健福祉課 高城支所
清川支所

問い合わせ

  • 担当課:住民環境課
  • 電話番号:0739-72-2161
  • ファクス番号:0739-72-2191
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TEL 0739-72-2015  FAX 0739-72-3893

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