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離婚するとき-離婚届

 離婚するとき届け出てください。

届出に必要なもの

●離婚届出書
 (記載すべき箇所がすべて正確に記載され、届出人・証人の署名押印などもなされたもの)
●届出人の印鑑
●届出する市町村に本籍がないときは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
●協議離婚の場合は、届出人の本人確認できる証明書(免許証・パスポートなど)
●調停離婚の場合は、調停証書の謄本
●審判・裁判離婚の場合は、審判・判決の謄本と確定証明書
 
みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。
●国民健康保険証(加入者のみ)

届出期限

協議離婚の場合は、届出の審査・受理により離婚が成立します。
調停離婚の場合は、調停成立から10日以内に届出なければなりません。
審判・裁判離婚の場合は、審判・裁判の確定日から10日以内に届出なければなりません。

届出人

協議離婚の場合は、夫と妻
調停・審判・裁判離婚の場合は、その申立人

届出場所(次のいずれかの市区町村役場になります)

届出人の本籍地
届出人の所在地

みなべ町へ届出する場合、平日は住民環境課、高城支所、清川支所で受け付けします。
平日の執務時間外と休日は、みなべ町役場の宿直・日直で届出を受けます。
ただし、その場合は届書を預かるだけですので、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民環境課へおいでください。

その他の手続き

手  続  き 申  請  先
国民健康保険に加入している方は、保険証の手入れ 保健福祉課 高城支所
清川支所
児童手当を受給している方は、必要に応じた手続き 住民環境課 高城支所
清川支所
児童扶養手当を申請する場合は、所定の手続き 住民環境課
ひとり親医療の申請をする場合は、所定の手続き 保健福祉課

日本人と外国人との間の離婚届

届出に必要なもの
●離婚届出書
 (記載すべき箇所がすべて正確に記載され、届出人・証人の署名押印などもなされたもの)
 (裁判による場合は証人は不要)
●届出人の印鑑(日本人のみ)
●届出する市町村に本籍がないときは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
●外国人-外国人登録原票記載事項証明書
●協議離婚の場合は、届出人の本人確認できる証明書(免許証・パスポートなど)
●調停離婚の場合は調停証書の謄本
●審判・裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書
 
みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。
●国民健康保険証(加入者のみ)
届出期限
協議離婚の場合は、届出の審査・受理により離婚が成立します。
調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
審判・裁判離婚の場合は、審判・裁判の確定日から10日以内
外国の裁判の場合は3か月以内
届出人
日本人同士の場合と同じです。
調停・審判・裁判離婚の場合は、その申立人、または訴えの提起者
届出場所
日本人同士の場合と同じです。

問い合わせ

  • 担当課:住民環境課
  • 電話番号:0739-72-2161
  • ファクス番号:0739-72-2191
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