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結婚するとき-婚姻届

 結婚されるとき、届け出てください。

届出に必要なもの

●婚姻届出書
 (記載すべき箇所がすべて正確に記載され、届出人・証人の署名押印などもなされたもの)
●届出人の旧姓の印鑑(婚姻するお二人の分)
●婚姻するお二人の本籍が届出地と異なる場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
●婚姻される方が未成年者の場合は父母の同意書
●他市町村から同日付けで転入される場合は、前住所地発行の転出証明書
●届出人の本人確認できる証明書(免許証・パスポートなど)
 
みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。
●国民健康保険証(加入者のみ)

届出期限

届出の日から婚姻が成立します。

届出人

夫と妻

届出場所(次のいずれかの市区町村役場になります)

届出人の本籍地
届出人の所在地

みなべ町へ届出する場合、平日は住民環境課、高城支所、清川支所で受け付けします。
平日の執務時間外と休日は、みなべ町役場の宿直・日直で届出を受けます。
ただし、その場合は届書を預かるだけですので、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民環境課へおいでください。
特定の受付け日を指定して、事前に婚姻届を預かることはできません。

その他の手続き

 国民健康保険に加入している方は、保険証の手入れを保健福祉課、高城支所、清川支所で行ってください。

日本人と外国人との間の婚姻届

届出に必要なもの
●婚姻届出書
 (記載すべき箇所がすべて正確に記載され、届出人・証人の署名押印などもなされたもの)
●外国人の結婚要件具備証明書(大使館などの発行のものと訳文)
●外国人の国籍を証明するもの(パスポートなど)
●外国で結婚が成立したときは結婚証明書(原本と訳文)
●届出人の印鑑(日本人の方のみ)
●その他、日本人同士の婚姻届に準じたもの
●届出人の本人確認できる証明書(免許証・パスポートなど)
 
みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。
●国民健康保険証(加入者のみ)
届出期限
届出の日から婚姻が成立します。
外国で結婚が成立した場合は、3か月以内
届出人
日本人同士の場合と同じです。
届出場所
日本人同士の場合と同じです。
外国で結婚が成立した場合は証人は不要です。

問い合わせ

  • 担当課:住民環境課
  • 電話番号:0739-72-2161
  • ファクス番号:0739-72-2191
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TEL 0739-72-2015  FAX 0739-72-3893

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