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ご家族などが亡くなったとき-死亡届

 ご家族などが亡くなられたとき、届け出なければなりません。

届出に必要なもの

●死亡診断書【死亡届出書】
 (記載すべき事項がすべて記載され、届出人の署名押印のなされたもの)
●届け出人の印鑑
 
 他に、火葬される場合は火葬料が必要です。 (→火葬料)
 また、届出日当日でなく、後日になっても結構ですので、国民健康保険(葬祭費の申請など)や介護保険などの手続きをお願いします。(国保や介護保険は加入者のみ)

届出先

 第1庁舎住民環境課、第2庁舎窓口、高城支所、清川支所のいずれか

届出期限

 死亡を知った日から7日以内

届出人

 死亡者の親族・同居者・家主・地主など

届出場所(次のいずれかの市区町村役場になります)

死亡地
死亡者の本籍地
届出人の所在地

みなべ町へ届出する場合、平日は住民環境課、第2庁舎窓口、高城支所、清川支所で受け付けします。
平日の執務時間外と休日は、みなべ町役場第1庁舎の宿直・日直で届出を受けます。
ただし、その場合は届書を預かるだけですので、国民健康保険などの手続きは、後日、執務時間中に改めて住民環境課へおいでください。

問い合わせ

  • 担当課:住民環境課
  • 電話番号:0739-72-2161
  • ファクス番号:0739-72-2191
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