令和7年4月の降雹被害による利子補給支援)みなべ町梅干製造業経営支援資金利子補給金について
制度の概要
令和6年度の梅不作や降雹等により影響を受けている梅干加工事業者を支援することを目的として、セーフティネット保証認定を受け、和歌山県中小企業融資制度のうち、経営支援資金(セーフティ枠)の融資を受けた方について、その支払利子額に対して一定割合の利子補給を行います。
対象者
1.主として梅干製造業を営んでいる事業者
2.みなべ町内に住所を有する者で、みなべ町内の事業所で事業を営むもの又は商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記されている本店もしくは支店をみなべ町内に有する法人
3.下記に掲げる融資を受けている者 ※令和7年4月1日以降に融資が実行されていること
4.町税(国民健康保険税を含む。)を完納していること
対象となる融資制度
実施機関 | 融資名 | 資金使途 | 融資対象 |
和歌山県 | 経営支援資金(セーフティ枠) | 設備資金又は運転資金 | 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号(セーフティネット保証制度)の規定に基づく特定中小企業者としてみなべ町長の認定を受けた者 |
利子補給率等
利子補給利率 | 1.0%以内 |
補助期間 | 3年間 |
利子補給の対象となる融資の限度額 | 8,000万円以内 |
申請手続
毎年1月1日~12月31日までの利子支払終了後に申請をしていただきます。(年度ごとに申請が必要です)
下記の申請書類を「みなべ町役場産業課」へご提出ください。利子支払実績等を確認後、申請頂いた方に利子補給金を直接お支払いいたします。
≪申請書類≫
5.商業登記簿(申請者が法人の場合のみ)
6.梅干製造事業の概要がわかる書類(事業所の場所・名称・内容等がわかるもの)
※ 3については所定事項を記入し、金融機関により証明を受ける必要があります。また、金融機関所定の様式であって、融資実行日、年利、返済期間等のほか、月々の支払済額が明示されており、当該金融機関の証明を受けたものであれば代用可能です。
※ 4の償還計画表については、融資借入の際、金融機関にて発行されるものです。
※ 利子補給の対象となる融資かどうかを判断するため、金融機関に確認を行う場合があります。
お問い合わせ先
- みなべ町役場 産業課
645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地 - 電話 0739-72-1337 FAX0739-72-3893