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危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定申請について

制度の概要

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認められる場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 危機関連保証を利用するには、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、売上高等の減少について、町長の認定を受けることが必要です。

申請について

 下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、みなべ町役場産業課までご提出ください。

認定要件

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

1.申請者が、みなべ町内において1年以上継続して事業を行っていること。

2.令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

指定期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日(延長されました)

危機関連保証の指定期間とは、みなべ町長から認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。

※創業1年未満の事業者等であって、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について時限的な運用緩和が適用されます。ただし、3ヶ月以上の売上高等の実績を有していることが条件となります。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について.pdf(248KB)

※創業1年以上経過している事業者については、本運用は適用できません。前年同期との売上高等の比較が必要となります。

提出書類

1)認定申請書(下記よりダウンロード)

2)認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)

   個人:確定申告書 青色申告決算書 売上台帳または真正性を証明する書類

   法人:法人事業概要説明書 月次推移損益計算書または真正性を証明する書類

認定申請書様式(危機関連保証用)

◎創業後1年以上経過している事業者等

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(1).doc(46KB)

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(1).pdf(101KB)

◎創業後1年未満の事業者等で3ヶ月以上の実績を有する者

 ○最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(2).doc(41KB)

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(2).pdf(90KB)

 ○最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、かつ、その後2カ月間(見込み)
  を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(3).docx(25KB)

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(3).pdf(89KB)

 ○最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較し、かつ、
  その後2カ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の3ヶ月を比較

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(4).docx(25KB)

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(4).pdf(90KB)

【注意】

認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。

融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、

資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承

ください。

お問い合わせ先

産業課
電話:0739-72-1337
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